告示令和8年3月31日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する件
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高度人材外国人等の活動定義に関する件の廃止
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