○国土交通省告示第四百七十七号
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第八項第一号イの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を次のように定めたので告示する。 国土交通大臣 金子恭之
令和八年三月三十一日
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項第一号イに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)に係る次に掲げる書類のいずれかとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し(令和九年十二月三十一日以前に同法第六条第一項の規定による確認を受けたことを証するものに限る。)
二 登記事項証明書(当該家屋が令和十年六月三十日以前に建築されたことを証するものに限る。)
三 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十一に規定する市町村長若しくは特別区の区長の同項の規定による証明書、租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項各号に掲げる書類(その家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号ロに掲げる住宅に該当する家屋である場合には同項第一号に掲げる書類、同令第十八条の二十一第十四項各号に掲げる書類又は同条第十六項に規定する書類