告示令和8年3月31日

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
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AI要点

高度専門職に関する特別加算の規定等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名高度専門職に関する特別加算の規定等の一部改正

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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件

令和8年3月31日|p.4|原文を見る

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○出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件(同一三八)
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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件 - 第4頁
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