告示令和8年3月31日
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項(厚生労働省)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
障害福祉サービス等に係る利用者数の見込み設定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項(厚生労働省)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
4 関係機関との連携に関する事項
(一)指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関・公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。
(二)指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。
三
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に掲げる事項、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに係る事項、同表の六の項に掲げる事項並びに同表の七の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八の項に掲げる事項並びに同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
区域ごとに令和十一年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等における見込みの数値と整合性がとれるよう、また特に精神障害に関しては、医療計画における基準病床数算定式で算定された病床数等と整合性がとれるようにするとともに、退院先の市町村において必要なサービスが確保されるよう、都道府県は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。
なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計画における福祉施設入所者の地域生活への移行に関する目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修に当たっては、管内市町村における施設の空き定員や真に施設入所支援が必要な者の状況も考慮し、地域のニーズに応じた小規模化を含む定員の見直しに向けて調整することが望ましい。
また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障害福祉サービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の確保に留意することが必要である。
(二)指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。
ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努めることが必要である。
(三)地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた市町村支援等
地域生活支援拠点等の機能の充実については、都道府県は二の2の(三)における検証及び検討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点等の運営に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るものとする。また、都道府県は、市町村における地域生活支援拠点等の整備(複数市町村における共同整備を含む。)に当たって必要な支援を行うとともに、地域生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、現状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要がある。
(四)圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。
このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課題を整理した上で、令和十一年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らかにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実施する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という。)を作成することが必要である。なお、サービスの種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げる事項に関係する市町村しつつ作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、関係する市町村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必要である。
3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
令和十一年度までの各年度における指定障害者支援施設・障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を考慮しながら設定することが必要である。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」という。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重要である。
(一) サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみならず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支援に係る人材を質量ともに確保することが重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員として、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障害福祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都道府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、サービスの直接の担い手である居宅介護従事者等の養成等についても、障害者等の特性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、居宅介護職員初任者研修に加え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養成研修等を十分に実施することが必要である。障害児支援人材の育成については、全国どの地域においても質の高い障害児支援の提供が図られるよう、都道府県において、第一の四の6に掲げる取組を進めることが重要である。
行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行うため、施設従事者、居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的な研修を実施することが必要である。
さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うピアサポーターについて、ピアサポートの質を確保する観点から、都道府県において障害者ピアサポート研修を実施することが必要である。
また、精神障害者の特性に応じた適切な支援が実施できるよう、保健所、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう。以下同じ。)、高次脳機能障害者支援センター等との連携による専門分野別の研修等、地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性に応じた適切な支援についても、保健所、精神保健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種類ごとに計画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組むことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られるようなものとすることが重要である。さらに、
適切な支援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援体制の充実を図るため、喀痰吸引等の業務を行うことができる人材の育成に努めることが必要である。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター(社会福祉法第九十二条第一項に規定する都道府県福祉人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に係る人材の確保を支援することが望ましい。
(二) 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上
障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、不適切な事業運営を行う事業所をなくし、サービスの質の確保・向上を図ることが重要である。
指定障害福祉サービス等支援の質の向上のための方策として、事業者から提供されるサービスについて、第三者による評価を行うことも考えられる。社会福祉法第七十八条第一項において、社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされているところであり、都道府県は、事業者の求めに応じて、適切な第三者評価が実施できるような体制の整備を行い、第三者評価の制度を積極的に活用するよう支援することが望ましい。
就労系障害福祉サービスの質の確保についても、指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保に向けて取り組むことが必要である。
また、サービスの質の確保・向上に取り組むに当たっては、事業者自ら運営を適正していく取組が重要である。例えば、障害者支援施設及び共同生活援助については、事業運営の透明性の確保の観点から地域連携推進会議の開催が義務付けられているため、その確実な履行を求める、共同生活援助については、運営や支援内容に関する最低限の基準を示したガイドラインを踏まえ、支援の質の向上に努めることを求めるなど、サービスごとの特性を踏まえた適切な取組が推進されるよう、事業者に対する必要な周知等を行うことが必要である。
また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等又は障害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要である。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組みづくりや普及及び啓発に向けた取組を実施していくことが必要である。こうした取組等により、各事業者における確実な報告を促すとともに、指定更新時には事業者から適切に報告がなされているか確認を行うことが必要である。
さらに、障害福祉サービス等に係る国民の現状・実態の理解の促進や、必要なサービスの利用機会の確保等の観点から、令和七年度より、事業者の経営情報についても収集を行い、グループピングした分析結果を公表する制度が創設されたところであり、適切に制度の運用に取り組むことが必要である。
加えて、障害福祉サービス等の質の確保のためには、「指定障害福祉サービス事業者等指導指針(平成二十六年一月二十三日付け障発一二三第二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添一)」「指定障害福祉サービス事業者等監査指針(同通知別添二)」等に基づく、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する運営指導・監査の適正な実施が必要である。また、運営指導・監査を行う都道府県等の職員の育成・研修等も重要である。
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地
域の実情に応じて、次の事項を定める。
(一) 実施する事業の内容
(二) 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み
(三) 各事業の見込量の確保のための方策
(四) その他実施に必要な事項
6 関係機関との連携に関する事項
(一) 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の提供体制
の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、医療、教育、
雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職業安定所、
障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措
置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要である。
(二) 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、保健、医療、
児童福祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関
その他の関係機関と連携することが必要である。
四 その他
1 計画の作成の時期
第八期障害福祉計画及び第四期障害児福祉計画は、令和九年度から令和十一年度までの三年
間における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等について定めるもので
ある。
2 計画の期間
障害福祉計画等は、三年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び市町村が
地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定を可能とする。た
だし、国がこの指針を改定した時点において、都道府県及び市町村が報酬改定や制度改正の動
向、地域の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、支給実績、障害福祉に関するニー
ズ、事業者の状況等について調査、分析及び評価を行い、その結果として算出されたサービス
見込量と既存のサービス見込量について乖離が生じた場合は、サービス見込量の変更について
三年を一期として必ず計画に反映させるとともに、新しい指針を踏まえた成果目標及び活動指
標との乖離が生じた時等必要がある場合には計画期間の途中であっても見直しを行う。
3 計画の公表
市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、
あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市
町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町
村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するとともに、これを都道府県知事に提出
することが必要である。
都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、こ
れを厚生労働大臣に提出することが必要である。
4 その他
(一) 各都道府県が定める圏域に留意した上で、市町村が作成する障害福祉計画等については、
共同策定が可能である。
(二) サービスの見込量以外の活動指標については、地方公共団体の実情に応じて任意に定める
ことが可能である。
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた
めに必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九
号。以下「障害者虐待防止法」という。)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律(以下「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八
年厚生労働省令第六十七一号)等を踏まえ、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業
者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止委員会の設置、従業者に対する研修
の実施、虐待の防止に関する担当者の配置等の措置を講じなければならない。
都道府県及び市町村においては、近年の通報・相談件数の増加等を踏まえ、事実確認調査の徹
底と虐待対応体制の整備、重篤事例等の検証についてより一層の推進を図ることが重要である。
また、市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室(障害者虐待防止法第三十六条第一項の都道府県障
害者権利擁護センターをいう。)市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待防止法第三十二条
第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福祉事務所、児童相談所、精神
保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、法務局、司法書士、民生委員、児童
委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待
が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や取組
については、定期的に検証を行い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。
地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果
的な体制を構築することが望ましい。さらに、学校、保育所等、医療機関における障害者を含む
虐待防止の取組を推進するため、市町村と関係機関・部署との連携を図るとともに、学校、保育
所等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する障害者虐待防止研修への受講を促す等、
より一層の連携を進めていく必要がある。
なお、市町村においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合に、速やか
に障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、市町村障害者虐待対応協力者(障害
者虐待防止法第九条第一項に規定する市町村障害者虐待対応協力者をいう。)と協議の上、今後の
援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要である。特に、初動対応の方針決定や
虐待の認定を判断する場面に管理職が必ず参加し、組織的な判断及び対応を行うべきことに留意
する必要がある。
また、次に掲げる点に配慮し、障害者等に対する虐待事案を効果的に防止することが必要であ
る。
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止する観点から、相談支援専門員、サー
ビス管理責任者、児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意識を
持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たること、虐待と疑われる事案を発見した場合には
速やかに通報することを求める必要がある。
また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定障害児通所支援事業所等の設置者・管理者に
対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会、従業者への研修の実施、虐待防止
担当者の配置を徹底することや、地域交流やボランティア等の受入を通じて地域に開かれた
事業運営を行うこと等について、各種研修や指導監査などあらゆる機会を通じて指導助言を継
続的に行うことが重要である。特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援法第五条第二十
四項に規定する継続サービス利用支援をいう。)により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者
等やその世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み、相談支援事業者に対して、訪問
等による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を
図る必要がある。
2 一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点から地域生活支援拠点等を活用するとともに、都道府県においては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととする。
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求められており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底することが必要である。
4 権利擁護の取組
障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることが望まれている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい。
5 精神障害者に対する虐待の防止
精神病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)により、令和六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談体制の整備等が管理者に義務付けられたことや、業務従事者による虐待を発見した者に通報が義務付けられたこと等を踏まえ、都道府県においては、業務従事者等による通報の受理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が求められる。
二 意思決定支援の促進
都道府県及び市町村は、指導監査等の機会を通じて、意思決定支援ガイドラインを踏まえた意思決定支援の取組状況やサービス担当者会議・個別支援会議における本人の同席等の状況を確認すること等により、障害福祉サービス等事業所における意思決定支援をより一層推進する必要がある。
さらに、市町村は、結婚、出産、子育てを含め、どのような暮らしを送るかは障害者本人が決めることを前提として、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、障害福祉や母子保健、児童福祉の関係機関における各施策の連携に取り組むことが重要である。
三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進
障害者の文化芸術活動支援による社会参加等の促進に関しては、都道府県による障害者の文化芸術活動を支援するセンター及び広域的な支援を行うセンターにおける次の支援を推進する。
(一) 文化芸術活動に関する相談支援
(二) 文化芸術活動を支援する人材の育成
(三) 関係者のネットワークづくり
(四) 文化芸術活動に参加する機会の創出
(五) 障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信
(六) その他地域の实情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等
また、障害者のスポーツによる社会参加等の促進に関しては、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二条第五項において、スポーツは、障害者をはじめとする全ての国民が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度その他の事由に応じ必要な配慮をしつつ、共生社会の実現に資することを旨として、推進されなければならないとされて
いることを踏まえ、スポーツを通じて社会参画するとともに、健康増進に資するよう、障害者のスポーツ実施環境の整備等により、スポーツを通じた共生社会の実現を目指すことが重要である。その際、学校部活動の地域展開等が進められていることも踏まえ、地域の实情等に応じて、教育、スポーツ、文化を担当する部局や障害保健福祉担当部局等の関係部局が連携することが望ましい。このほか、都道府県及び市区町村においては、地域の実情を踏まえつつ、障害者の社会参加に資する交流、余暇活動・体力増強に資するための活動などの取組を実施することが必要である。
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
第一の一の6における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村において、障害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等)に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図るため、次のような取組を実施することが必要である。
(一) 障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指点字等)のニーズを把握するための調査等
(二) ニーズに対応した支援の実施及び若年層を含む幅広い年齢層の人材確保に必要な意思疎通支援者の養成
(三) 指導者養成研修の受講
(四) 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり(都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む。)
(五) 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用及び障害当事者に対するICT機器の利用支援
五 障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)では、障害者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととしている。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援を行う事業者をはじめとする福祉分野の事業者が、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、厚生労働省が作成した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」(令和六年三月厚生労働大臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待される。
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実
障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域共生社会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を堅持し、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の安全確保に向けた取組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支援を行うことが必要である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながりが発災時における障害者等の安全確保につながるとともに、発災時には、障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が福祉避難所として地域の安全提供の拠点となることも踏まえる必要がある。このため、「第一次国土強靭化実施中期計画」(令和七年六月六日閣議決定)に基づき施設・事業所等の耐災害性の強化を早
| 就労選択支援 | 障害者等のニーズ、特別支援学校卒業生数、就労移行就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者のうち、新たに就労支援を受けることを希望する者及び就労継続支援B型又は就労移行支援を利用している者の数を勘案して設定する。 |
| 就労移行支援 | 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者への生活移行後の移行者数、障害者等の精神障害者支援事業所等における一般就労への移行を希望する者の数及び就労移行支援の利用状況等を勘案して設定する。 |
| 就労継続支援A型 | 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者への生活移行後の移行者数、障害者等の精神障害者支援事業所等における一般就労への移行を希望する者の数及び就労継続支援A型の利用状況を勘案して設定する。また、平均的な一般就労者の賃金水準を考慮した金額をいう事業所に係る工賃については、区域内の就労継続支援B型事業所において支払う必要がある経費を控除して利用者に対する報酬の平均額について必要な区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 |
| 就労継続支援B型 | 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者への生活移行後の移行者数、障害者等の精神障害者支援事業所等における一般就労への移行を希望する者の数及び就労継続支援B型の利用状況を勘案して設定する。 |
| 就労定着支援 | 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 |
| 療養介護 | 現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 |
| 短期入所(福祉型、医療型) | 現に利用している者の数、入院患者等のニーズ、施設入所者への生活移行後の移行者数、障害者等の精神障害者支援事業所等における一般就労への移行を希望する者の数及び平均的な一般就労者の賃金水準を考慮した金額をいう事業所に係る工賃については、区域内の就労継続支援B型事業所において支払う必要がある経費を控除して利用者に対する報酬の平均額について必要な区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。 |
| 四 自立生活援助、共同生活援助、自立生活援助 | 現に利用している者の数、同居している家族による支援を受けていない精神障害者のうち地域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 |
| 共同生活援助 | 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者への生活移行後の移行者数、障害者等の精神障害者支援事業所等における一般就労への移行を希望する者の数及び就労継続支援B型の利用状況を勘案して設定する。 |
| 施設入所支援 | 令和七年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等で対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数(施設への入所を確認した希望者について特にニーズや環境等を十分確認した上で計画期間中に施設入所支援が必要と判断される数)を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 |
| 五 相談支援 | 当該利用者数の見込みの設定に当たっては、障害者支援施設に求められる機能(平成二十一年度末までに概ね八割以上の施設で、令和十二年度末までに全ての施設で求められること)と令和八年度末時点の数値目標において福祉計画で定めることとされている令和十年度までに達成していない見込みである場合、未達成割合を令和十年度以上を目標値とする削減率とあわせて、地域の実情に応じて設定することができる。 |
| 地域生活支援拠点等 | また、障害者支援施設に求められる機能を勘案し、居室の生活環境の向上を図るため、施設のおける居室、個室ユニット化・日中活動の場と住居の分離等の取組(二つ以上の活動の場を有する場合の個別化された施設計画の中で活動の場と住まいの把握し、今後の個室化等の見込みを設定する)が望ましい。 |
| 計画相談支援 | 地域生活支援拠点等の設置箇所数と、拠点コーディネーターの配置人数(地域支援拠点等が有する機能の充実に向けた支援実績を生かした地域生活支援拠点等の機能が果たされているかの状況等により活発な検証及び各実施回数について年間見込み数を設定する。)討の実施回数について年間見込み数を設定する。 |
| 地域移行支援 | 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者への生活移行後の移行者数、障害者等の精神障害者支援事業所等における一般就労への移行を希望する者の数及び就労継続支援B型の利用状況を勘案して設定する。 |
| 地域定着支援 | 町村が対象とする見込みを設定する。現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所している者への移行後、地域定着支援の利用が見込まれる者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。 |
p.142 / 6
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)