○国土交通省告示第四百七十六号
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十三条の三第一項第十三号ハ、第十四号二及び第十五号二並びに第九項第一号二及び第二号ホ並びに第三十一条の十九第二項第十三号ハ、第十四号二及び第十五号二並びに第十項第一号二及び第二号ホの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を次のように定めたので告示する。
令和八年三月三十一日
1 租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号ハ、第十四号二及び第十五号二並びに第九項第一号二及び第二号ホに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類は、建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第二項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。以下同じ。)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下単に「宅地建物取引業者」という。)が別表の書式により証するものとする。
2 租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項第十三号ハ、第十四号二及び第十五号二並びに第十項第一号二及び第二号ホに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類は、建築士又は宅地建物取引業者が別表の書式により証するものとする。
国土交通大臣 金子 恭之