告示令和8年3月31日
障害福祉サービス等の利用実態及びニーズの把握等に関する通知(抜粋)
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二市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
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障害福祉サービス等の利用実態及びニーズの把握等に関する通知(抜粋)
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3
障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の際は、
利用者が真に必要とする質の高いサービスの提供を行うため、地域における障害者等の心身の
状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつニーズを把握することが必要で
ある。
指定障害福祉サービス事業者等の指定については、関係市町村長が都道府県知事に対し障害
福祉計画又は障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ること、都道府県はその
意見を勘案して指定に必要な条件を付すことができるとされており、きめ細かい地域ニーズに
応じたサービス提供体制の確保のため、都道府県及び市町村においては、本制度を積極的に活
用することが重要である。このため、都道府県においては、管内市町村に対し、事業者の指定
時に通知を求めるかの照会を明示的に行うとともに、市町村においては、都道府県に対する通
知の求めや意見の申出について積極的に実施することが望ましい。また、意見を申し出る際は、
障害福祉計画等の記載が根拠となることから、本制度の活用を念頭に、障害者等のニーズを的
確に把握し、計画に位置付けることが重要である。また、政令市及び中核市においても、障害
福祉計画等との調整を図る見地から、事業者指定に当たり必要な条件を付すことができるため、
同様に、必要なニーズを計画に位置付けることが重要である。
その上で、障害福祉サービス等の提供体制が地域のニーズに対して過剰なものとならないよ
う、特定障害福祉サービス(障害者総合支援法第三十六条第二項に規定する特定障害福祉サー
ビスをいう。以下同じ。)及び特定障害児通所支援(児童福祉法第二十一条の五の十五第二項に
規定する特定障害児通所支援をいう。以下同じ。)に係る事業者の指定に当たっては、都道府県
等は、当該サービスの量が、障害福祉計画等において定める必要な量に既に達している等、障
害福祉計画等の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、事業者の指定をしないこと
ができるとされている。特に、別表第五の一の項に掲げる要件に該当する市町村における
事業者の指定に当たっては、都道府県等は、当該規定を踏まえた対応が必要である。ただし、
地域の実情を踏まえ、強度行動障害の状態にある児者や高次脳機能障害を有する児者、医療的
ケアを必要とする児者等の重度障害児者等の個別ニーズを勘案し、必要な場合には、当該個別
ニーズへの対応の必要性や当該サービスの重度障害児者等の利用者数の見込みを障害福祉計画
等に定める等により、当該個別ニーズに対応する事業者を指定する等の運用が望ましい。その
際、市町村においては、当該ニーズに関する意見の申出を積極的に実施することとする。
障害者等のサービスの利用実態やニーズの把握を踏まえた、障害福祉計画等の策定に当たっ
ては、障害福祉等関連情報等の利用やロジックモデル等のツールの活用、各地域公共団体にお
いて実施しているEBPMやPDCAに関する取組等、実効的な計画の策定を行うよう努める
ことが必要である。また、指標に係る目標との乖離が生じた場合には、利用実態等を踏まえな
がら、検証することが望ましい。
加えて、障害者等が可能な限りその身近な地域において必要な支援を受けられる環境を整備
する観点から、地域の実情に応じて、市町村内のよりきめ細かな地域単位でのニーズや、医療
的ケアを必要とする者や重度の障害者等のニーズについても把握することが望ましい。
このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、ア
ンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等に
ついては、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害
者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案し
つつ、適切な方法により実施することが考えられる。
4
障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所
支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において
利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障
害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放
課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。
5 区域の設定
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以下「都道府県障害福祉計画等」とい
う。)においては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定
障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十
四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、指定計画相談支援(障害者総合支
援法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、指定通所支援
(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定
障害児相談支援(同法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下
同じ。)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八十九条第二項
第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をい
う。別表第二の三(ハ)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。)を定めるものとされており、各都
道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を定めることが
必要である。
6 住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住
民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作
成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット
等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケー
トの実施等様々な手段により実施することが考えられる。
7 他の計画等との関係
障害福祉計画等は、障害者基本計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計
画及び同条第三項に規定する市町村障害者基本計画をいう。)、地域福祉計画、地域医療構想(医療
法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。)及び医療計画、介護保険事業計画
(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業
計画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)、子ども・
子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育
て支援事業計画及び同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計
画をいう。)、賃貸住宅供給促進計画(住宅セーフティネット法第五条第一項に規定する都道府
県賃貸住宅供給促進計画及び住宅セーフティネット法第六条第一項に規定する市町村賃貸住宅
供給促進計画をいう。)その他の法律の規定による計画等であって障害者等の福祉に関する事項
を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要である。
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があ
ると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
そのため、成果目標及び活動指標についても、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施
策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間評価として分
析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措
置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとと
もに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。
これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、設定した
見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。
二市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」という。)にお
いては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス、
指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)及び指定通
所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。)の種類ごとの必要な量の見込
みに関する事項並びに同表の四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の三の
項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確
保のための方策に関する事項並びに同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならな
い事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる
事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが
適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支
援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害児相談支
援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当該成果目標につい
ては、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の実情を
踏まえて設定することが適当である。
2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み
及びその見込量の確保のための方策
各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込
み
令和十一年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ご
との実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサー
ビスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて設定すること
が適当である。特に、別表第五の一の項に掲げる要件に該当する市町村においては、特定障
害福祉サービス及び特定障害児通所支援の種類ごとの必要な量の見込みを定めるに当たって
は、次に掲げる方法により設定することを基本とする。
(1) 同表の二の項に掲げる算定方法
地域の具体的なニーズ調査を踏まえ、市町村障害福祉計画等において、(1)と異なる算定
方法をその必要性及び根拠を添えて示す場合には、当該算定方法
また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要
な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとし、指定通所支援等の必
要な量の見込みについては、保育所等における障害児の受入れの体制の整備状況を踏まえた
上で、設定するものとする。
さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定に当たっては、障害
児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮し
ながら設定することが必要である。
特に、障害児入所支援から障害福祉サービスへの支援の移行に当たっては、市町村は都道
府県、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携しながら、障害
児が指定障害児入所施設等(児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施
設等をいう。以下同じ。)へ入所した後から、退所後の支援を見据え、十八歳以降の支援の在
り方について、適切な時期に必要な協議が行われるよう体制整備を図っていくことが必要で
ある。
(二) 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方
策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う者の確保に関する方策を定め
る。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を行う意向を有す
る事業者の把握に努めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の参入を促進する
等の工夫を図ることが適当である。
特に、訪問系サービス及び指定通所支援については、障害者等の地域生活を支える基本事
業であるため、各市町村において事業を実施する事業所を最低一箇所確保できるよう努める
必要がある。また、指定通所支援等については、指定通所支援等の事業を行う者に対して、
障害児に対する質の高い専門的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保に努め
ることが必要である。さらに、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の事業を行う事業
所についてもその確保に努める必要がある。なお、小規模町村等において、訪問系サービス
や指定通所支援を行う事業所を確保できない場合は、介護保険制度における訪問介護事業所
や居宅介護支援事業所に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所としての指定を
取るよう促すことや、共生型サービスの指定制度を周知することなどの工夫が必要である。
加えて、障害者等が地域で安心して暮らしていくためには、介護者が病気等になったとき等
に対応できる短期入所サービスの充実を図っていくことが重要であり、医療型短期入所をは
じめとした指定短期入所事業所の確保に努める必要がある。
(三) 地域生活支援拠点等の機能の充実
地域生活支援拠点等の機能の充実については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障
害者等の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどの程度
備えるべきかについて、障害福祉サービスや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービス
や相談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況等、地域の実情に応じて、地域
生活支援拠点等として目指すべき姿を検討することが求められる。
このため、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、現状の
地域生活支援拠点等だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等については、協議会
等を活用することで情報を共有し、機能を補完する方策の検討や関係者への研修の実施等を
通じて、地域生活支援拠点等が地域のニーズや課題に応えられるか、機能の水準や充足
状況は十分であるかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障害者とその家族等の生
活を地域全体で支える体制を構築する必要がある。当該検証及び検討に当たっては、地域生
活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の有機的な連携を図ることを意識するととも
に、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である。
(四) 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し並びに計画的な基
盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、障
害児支援の提供体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題への対応が立ち
後れている市町村においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整
備を着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所
支援の基盤整備を行うことが必要である。
このため、このような市町村においては、都道府県が三の2の画によりサービスの種類及
び量の見通し並びに整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行うとともに、当該
整備計画等において関連する内容を市町村障害福祉計画等に反映することが必要である。
市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資するよう地域
の実情に応じて、次の事項を定める。
(一) 実施する事業の内容
各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み
(二) 各事業の見込量の確保のための方策
(三) その他実施に必要な事項
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