告示令和8年3月31日
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条第九項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものの一部を改正する告示(こども家庭庁告示第六号)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものの一部改正
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る