告示令和8年3月31日
事業適応計画の認定申請書等の様式及び記載要領に関する告示(抜粋)
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事業適応計画の認定申請書の記載要領
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事業適応計画の認定申請書等の様式及び記載要領に関する告示(抜粋)
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1. 事業適応の目標
(1)事業適応に係る事業の目標(事業適応を行おうとする背景となる経済社会情勢の変化及びそれにより目指す事業の方向性)を要約的に記載する。また、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画のうち認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれるもの(以下「資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)にあっては、別表1により環境への負荷の低減に関する野心的な目標(事業適応の実施に関する指針(令和3年財務省・経済産業省告示第6号。以下「実施指針」という。)第3項第2号イに規定する目標をいう。以下同じ。)についても記載する。
(2)下記2.(1)①で記載する事業適応の類型(複数記載する場合はその全て)に応じ、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す数値目標(実施指針に規定する具体的な指標を用いる。)を記載する。また、生産工程効率化等設備に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う者のうち事業所又は事業者全体のエネルギー起源二酸化炭素排出量が増加する計画を策定する者は、今後、環境負荷の低減を図りながら、生産の拡大により、市場の獲得を目指す旨を記載し、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う者のうち2.(2)に記載する住所において既に2.(1)①に記載する産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行っている者は、本認定申請書の申請日を含む事業年度の前事業年度以前(6以上の事業年度において生産及び販売を行っている場合は、前事業年度を含む連続する5事業年度)の生産数量及び販売数量を事業年度別に記載する。
(3)財務内容の健全性の向上を示す目標(実施指針に規定する目標を用いる。)を記載する。
2. 事業適応の内容及び実施時期
(1) 事業適応に係る事業の内容を記載する。
① 法第2条第12項各号に掲げる事業適応の類型((イ)情報技術事業適応及び②エネルギー利用環境負荷低減事業適応)のいずれに該当するか(複数該当する場合は全て)を記載する。産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する事業適応計画を申請する場合には、生産する産業競争力基盤強化商品を半導体・自動車・鉄鋼・基礎化学品・燃料のうちから選択し記載する。また、半導体又は自動車の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う者については、産業競争力基盤強化商品の種類を次の表に掲げるものから選択し記載することとし、産業競争力基盤強化商品の種類がマイコンの場合には、トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所における間隔をナノメートル単位で併せて記載すること。
| 産業競争力基盤強化商品の区分 | 産業競争力基盤強化商品の種類 | 産業競争力基盤強化商品の種類の説明 |
| 半導体 | マイコン | 産業競争力基盤強化商品に関する省令(令和7年経済産業省令第16号。以下「産業競争力基盤強化商品省令」という。)第1号イに規定する半導体。 |
| (けい素) | パワー半導体 | 産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(1)に規定する半導体のうち、当該半導体を構成するウエハーが主 |
| バッテリー半導体(炭化けい素・窒化ガリウム) | としてけい素で構成されるもの。 |
| 産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(1)に規定する半導体のうち、当該半導体を構成するウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの。 | |
| イメージセンサ | 産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(2)に規定する半導体。 |
| その他アナログ半導体 | 産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(3)に規定する半導体。 |
| 電気自動車 | 産業競争力基盤強化商品省令第2号イに規定する電気自動車のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車を除いたもの。 |
| 電気軽自動車 | 産業競争力基盤強化商品省令第2号イに規定する電気自動車のうち道路運送車両法第3条に規定する軽自動車に該当するもの。 |
| 充電機能付電力併用自動車 | 産業競争力基盤強化商品省令第2号ロに規定する充電機能付電力併用自動車。 |
② 計画の対象となる事業(日本標準産業分類の事業分類を併せて記載する。)を明記するとともにその選定理由を記載する。
③ 事業適応の具体的内容を要約的に記載する。この際、上記①で記載した事業適応の類型(複数記載した場合はその全て)に応じ、次の事項を説明する。(イ)情報技術事業適応にあっては、実施指針第2項第1号ハに規定する「情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの」への該当性。(ロ)エネルギー利用環境負荷低減事業適応にあっては、1.(2)に記載する目標の達成に向けた具体的な取組の内容。また、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画のうち、連携事業計画(実施指針第1項第2号ロ①(I)(イ)(注3)①に規定する連携事業計画をいう。以下同じ。)を含むものにあっては、当該連携事業計画に係る特定大企業等(同号ロ①(I)(イ)に規定する特定大企業等をいう。以下同じ。)とその連携事業者(同号ロ①(I)(イ)(注3)(イ)に規定する連携事業者をいう。以下同じ。)との間の当該連携事業計画等に係る合意の内容など、当該連携事業計画における取組の内容が連携事業(同号ロ①(I)(イ)(注3)に規定する連携事業をいう。)に該当することが明らかとなるよう具体的に記載する。産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係る事業適応計画にあっては、産業競争力基盤強化商品省令において定める産業競争力基盤強化商品の要件が満たされることが明確となるよう、生産及び販売する商品の詳細を記載する。
2。
(2) 事業適応を行う場所の住所を記載する。
(3)上記(1)①で記載した事業適応の類型(複数記載した場合はその全て)に応じ、別表2により、事業適応に伴う設備投資等の内容について記載する。
(4) 事業適応の実施時期について記載する。
① 事業適応の開始時期及び終了時期を年月をもって記載する。
② 別表3により、毎事業年度の実施予定を記載する。
(5) 事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法を記載する。ただし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画にあっては任意記載事項とする。
① 必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。
② 必要な資金の額及び調達方法は、別表4により記載する。
3. 事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
原則、第11条の2第2項第5号に掲げる書類を添付することで足りるものとする。
4. その他
資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画にあっては、別表5により必要な事項を記載する。
産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については、以下の必要事項(事業分野別実施指針において、必要事項が定められている場合には、それらの事項も含む。)を記載する。
(1) 付加価値の創出を実現するための生産性の向上及び需要の拡大に関する現状の取組及び今後の取組方針、並びに事業適応を実施する事業所における産業競争力基盤強化商品の販売を行う事業年度ごとの付加価値率の数値目標
(2) 生産及び販売する産業競争力基盤強化商品に応じて事業分野別実施指針に定める、事業適応を通じた経済波及効果を実現するための今後の取組方針、及び当該取組方針に係る数値目標
(3) 生産活動の安定化に向けた現状の取組及び今後の取組方針。具体的には、主要部素材の調達先や継続的な投資及び人材の確保に向けた経営資源の配分を含め、安定的な生産活動が行われるための取組の方針
(4) 継続的な賃上げ等、事業適応に必要な人材の確保に向けた現状の取組及び今後の取組方針加えて、自動車、鉄鋼、基礎化学品又は燃料の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については、(5) の必要事項(事業分野別実施指針において必要事項が定められている場合には、それらの事項も含む。)
(5) 当該産業競争力基盤強化商品を生産、使用及び廃棄する段階におけるエネルギー起源二酸化炭素排出量の定量的な削減量(次に掲げる産業競争力基盤強化商品の区分に応じ次に定める商品との比較)及び当該削減量の更なる拡大に向けた取組の方向性
① 自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。) 自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるもの)
② 鉄鋼 高炉又は転炉を使用して製造された鉄鋼
③ 基礎化学品 化学製品の原材料である化学品であって化石燃料に由来するもの
④ 燃料 化石燃料
| 別表1(環境への負荷の低減に関する野心的な目標) | ||
| 環境への負荷の低減に関する野心的な目標 | ||
| 目標の設定時期 | 目標の概要 | 目標の設定方法 |
| 別表2-1(情報技術事業適応に伴う設備投資等の内容) | |||||||
| 情報技術事業適応に伴う設備投資等の内容 | |||||||
| (1)全ての設備等 | |||||||
| 事業名 | 種類 | 設備等の名称 | 設備等の機能 | 数量 | 事業の用に供する時期 | 合計金額(千円) | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 合計 | ( ) | ||||||
(注)
1. 「種類」は、ソフトウェアや機械及び装置、繰延資産など、税務上の種類を記載すること。
2. 「設備等の機能」は、事業適応を実施する上で果たす機能を記載すること。繰延資産については、当該繰延資産に係るソフトウェア等の機能について記載すること。
3. 「事業の用に供する時期」は年月をもって記載する。
(2) 上記(1)のうちデータ連携に必要なソフトウェア等
| ソフトウェア等の名称 | ソフトウェア等の機能 | 「情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの」における役割 | |
| 1 | |||
| 2 |
(注) ソフトウェア等とは、取得又は製作をするソフトウェア及び情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェアでその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。)の支出の対象となるものをいう。
| 別表2-2(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う設備投資等の内容) | |||
| エネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う設備投資等の内容 | |||
| (1)事業者及び事業所の概要 | 設備を導入する事業所の概要 | ||
| 中小企業者等、特定大企業等及び連携 | 事業所の名称 | 事業所の住所 | エネルギー使用量(原油換算) 3,000 キロリットル以 |
(注) 外部評価機関(第11条の2第2項第8号に規定する外部評価機関をいう。以下同じ。)による認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内容を記載すること。ただし、「目標の設定方法」については、外部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写しを添付することをもって記載に代えることができる。
| 事業者の該当の有無 | 上の該当の有無 |
(注)
1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については記載を要しない。
2.「中小企業者等、特定大企業等及び連携事業者の該当の有無」は、いずれかに該当する場合はその「該当する区分」を、該当しない場合は「無」と記載すること。なお、「中小企業者等」とは、租税特別措置法第10条の5の5第3項第1号に規定する中小事業者又は同法第42条の12の6第2項第1号に規定する中小企業者をいう。
3.「エネルギー使用量(原油換算)3,000キロリットル以上の該当の有無」は、該当する場合は「有」と、該当しない場合は「無」と記載すること。
(2)生産工程効率化等設備の内容
| 事業所名 | 種類 | 設備等の名称 | 炭素生産性の向上率(%) | 数量 | 事業の用に供する時期 | 合計金額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 合計 | ||||||
(注)
1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については記載を要しない。
2.「種類」は、生産工程効率化等設備の税法上の区分(機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備、構築物又は車両及び運搬具)を記載すること。
3.「事業の用に供する時期」は、年月をもって記載する。
4.「炭素生産性の向上率」は、生産工程効率化等設備に関する命令(令和3年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第3号)に基づき、計算した値を記載すること。ただし、設備が車両(列車の走行に伴う二酸化炭素の排出量の削減に資する鉄道車両として国土交通大臣が定めるものに限る。)の場合にあっては、併せて鉄道業の事業適応の実施に関する指針(令和6年国土交通省告示第289号)第4号に規定する「エネルギー利用環境負荷低減事業適応についての要件」に基づき、計算した値を記載すること。なお、設備の導入前は、基準年度(実施指針に規定する基準年度を用いる。)の値とし、設備の導入後は、設備を導入する年度の値とする。ただし、設備を導入する年度については、設備の導入時期が年度途中であること等により、当該設備を導入する年度において十分な炭素生産性の向上効果が現れないことが見込まれる場合にあっては、その翌年度とすることができる。
(3)半導体生産用資産等及び特定減価償却資産の内容
| 種類 | 設備等の名称 | 数量 | 新規投資 | 事業供用時期 | 合計金額(千円) | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 合計 | ||||||
(注)
1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び生産工程効率化等設備の導入に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については記載を要しない。
2.「種類」は、半導体生産用資産(租税特別措置法第42条の12の6第3項に規定する半導体生産用資産をいう。以下同じ。)又は特定商品生産用資産(同条第6項に規定する特定商品生産用資産をいう。以下同じ。)及びこれらとともにその産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産(以下「特定減価償却資産」という。)の税法上の区分(機械及び装置、建物、建物附属設備、構築物)を記載すること。
3.特定減価償却資産は、当該特定産業競争力基盤強化商品の生産設備が設置された工場に現にある申請者が取得した生産設備(当該事業適応計画の認定の日以前に取得したものも含む。)及び自動車産業の事業適応の実施に関する指針(令和3年経済産業省告示第160号)第3号ロ(2)に規定する生産設備に該当するものを記載すること。
4.「設備等の名称」は、生産及び販売を計画する産業競争力基盤強化商品に係る半導体生産用資産又は特定商品生産用資産(以下「半導体生産用資産等」という。)及び特定減価償却資産の具体的な内容を記載する。
5.「新規投資」は、当該半導体生産用資産等の取得が、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)の施行の日以後における、取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定にて、新規導入される設備の面積や当該投資の新規導入に係る事業採算性が具体的に決定された場合、「○」を記載する。
6.「事業供用時期」は、半導体生産用資産等の事業供用を予定する年月を記載する。既に事業の用に供している特定減価償却資産については、「事業供用済」と記載する。
7.「合計金額」は、半導体生産用資産等については予定する取得価額を、特定減価償却資産については取得価額と本認定申請書の提出日までに支出した当該特定減価償却資産の修繕費の額との合計額を記載する。
別表2-3(資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う投資の内容)
資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応に伴う投資の内容
(注)環境への負荷の低減に関する野心的な目標を実現するための投資計画について要約的に記載する。この際、外部評価機関に認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内
容を記載すること。ただし、外部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写しを添付することをもって記載に代えることができる。
別表3-1(事業適応の実施時期)
| 年度 | 実施内容 |
| 年度 | |
| 年度 | |
| 年度 | |
| 年度 |
(注)
1.計画の実施期間に応じて年度ごとに記載する。
2.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画にあっては、環境への負荷の低減に関する野心的な目標を実現するための戦略についても記載する。この際、外部評価機関に認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内容を記載すること。ただし、外部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写しを添付することをもって記載に代えることができる。
別表3-2(半導体生産用資産等による産業競争力基盤強化商品の生産及び販売計画)
| 年度 | 産業競争力基盤強化商品の名称 | 生産数量 | 販売数量 | 主な販売先 |
(注)
1.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の開始日以後10年以内の日を含む各事業年度のうち、生産又は販売を予定している年度における計画を記載すること。
2.「産業競争力基盤強化商品の名称」は、産業競争力基盤強化商品省令第1号イ及びロ(1)から(3)まで、第2号イ及びロ、第3号、第4号イからナまで並びに第5号イ及びロに掲げるもののいずれに該当するかを記載すること。
3.産業競争力基盤強化商品の生産数量及び販売数量は、産業競争力基盤強化商品省令の要件を満たすものの数量(燃料にあっては、化石燃料に係る部分を除く。)を記載するものとし、その単位は、生産及び販売を行う産業競争力基盤強化商品に応じてそれぞれ以下のとおりとする(以下同じ。)。
(1)半導体:枚(200ミリウエハー換算)
(2)自動車:台
(3)鉄鋼:トン
(4)基礎化学品:トン
(5)燃料:リットル
別表4(事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法)
事業適応の実施に必要な資金の額及びその調達方法
(単位:千円)
| 費用 | 調達方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府関係金融機関からの借入れ | 民間金融機関等からの借入れ | 自己資金 | その他 | 合計 | 備考 | |
| 事業適応の実施に必要な資金の額 | ||||||
(注)
1.「政府関係金融機関からの借入れ」には政府関係金融機関からの借入れによる調達額を、「民間金融機関等からの借入れ」には政府関係金融機関以外の金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他」には出資、社債の発行、リースその他「政府関係金融機関からの借入れ」、「民間金融機関等からの借入れ」及び「自己資金」以外の調達方法による調達額を、それぞれ調達先の名称及び金額の内訳を示しつつ記載する。
2.法第21条の24第1項に基づく認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、その旨を、借入先金融機関名を示しつつ「備考」に記載する。
別表5(資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画におけるその他の事項)
資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画におけるその他の事項
(1)環境への負荷の低減に関する野心的な目標を実現するための戦略の実効性を担保するための管理体制
(2)自社の事業活動における気候変動の重要性
(3)環境への負荷の低減に関する野心的な目標に関する実施状況の報告方法・達成状況の検証方法
(注)
1.外部評価機関に認証を受けるに当たって、外部評価機関に対して行った説明の内容を記載すること。ただし、外部評価機関に認証を受けるに当たって作成した書類等の写しを添付することをもって記載に代えることができる。
2.公庫が当該貸付けを行う指定金融機関に対し利子補給金を支給しない場合においては、(3)の記載は要しない。
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