告示令和8年3月31日

経済産業省告示(租税特別措置法に基づく太陽光発電設備設置工事等の標準的な費用の額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.78 - p.79
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AI要点

租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額の定め

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省、国土交通省
件名租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額の定め

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経済産業省告示(租税特別措置法に基づく太陽光発電設備設置工事等の標準的な費用の額)

令和8年3月31日|p.78-79|原文を見る

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工事の種類単位当たりの金額
告示第一項第一号に規定する太陽熱利用冷温熱装置の設置工事集熱器一平方メートルにつき十五万千六百円
告示第一項第二号に規定する太陽熱利用冷温熱装置の設置工事一件につき三十六万五千四百円
告示第二項に規定する潜熱回収型給湯器の設置工事一件につき四万九千七百円
告示第三項に規定するヒートポンプ式電気給湯器の設置工事一件につき四十一万二千二百円
告示第四項に規定する燃料電池コージェネレーションシステムの設置工事一件につき七十八万九千八百円
告示第五項に規定するエアコンディショナーの設置工事一件につき十三万四千四百円
の構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする。 三 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十九項第三号に規定する工事(以下「太陽光発電設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、四十万二千五百円(次の表の上欄に掲げる種類の工事を併せて行う場合には、同表の下欄に定める費用を加算した額)に当該太陽光発電設備設置工事で設置する太陽電池モジュール(平成二十一年経済産業省告示第六十八号に規定する太陽電池モジュールをいう。)の出力を乗じて得た金額(幹線増強工事(単相二線式の引込線を単相三線式に増強し、併せて分電盤を交換する工事をいう。)を併せて行う場合には、当該金額に十万六千八百円を加算した金額)とする(太陽光発電設備設置工事を行った家屋の当該太陽光発電設備設置工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該太陽光発電設備設置工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該太陽光発電設備設置工事に要した費用の額が占める割合を乗じて計算した金額(当該太陽光発電設備設置工事を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該太陽光発電設備設置工事に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする)。
工事の種類費用
安全対策工事(急勾配の屋根面又は三階建以上の家屋の屋根面に太陽光発電設備設置工事をする場合に、当該太陽光発電設備設置工事三万七千六百円
に従事する者並びに当該太陽光発電設備設置工事で設置する設備及び工具の落下を防止するために必要となる足場を組み立てる工事をいう。)に従事する者並びに当該太陽光発電設備設置工事で設置する設備及び工具の落下を防止するために必要となる足場を組み立てる工事をいう。)
陸屋根防水基礎工事(陸屋根の家屋の屋根面に太陽光発電設備設置工事をする場合に、当該陸屋根に架台の基礎を設置する部分を掘削して行う基礎工事及び防水工事をいう。)七万六千八百円陸屋根防水基礎工事(陸屋根の家屋の屋根面に太陽光発電設備設置工事をする場合に、当該陸屋根に架台の基礎を設置する部分を掘削して行う基礎工事及び防水工事をいう。)五万五千五百円
積雪対策工事(太陽光発電設備設置工事で設置する設備が積雪荷重に対して構造耐力上安全であるように太陽電池モジュール及び架台を補強する工事をいう。)四万四百円積雪対策工事(太陽光発電設備設置工事で設置する設備が積雪荷重に対して構造耐力上安全であるように太陽電池モジュール及び架台を補強する工事をいう。)二万七千八百円
塩害対策工事(太陽光発電設備設置工事で設置する設備に対する塩害を防止するために必要となる防錆工事をいう。)三万円塩害対策工事(太陽光発電設備設置工事で設置する設備に対する塩害を防止するために必要となる防錆工事をいう。)九千円
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から施行する。ただし、本則中「第二十六条の二十八の五第四項」を「第二十六条の二十八の五第五項」に改める改正規定、第一号中「同条第十一項第一号」を「同条第十九項第三号」に改める改正規定は、令和八年四月一日から施行する。 2 個人が、当該個人の所有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋について同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を令和九年一月一日前に当該個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
○経済産業省告示第五号 国土交通省
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成二十五年経済産業省告示第五号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の五第二十八項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第十九項第一号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備は、次のとおりとする。租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の五第二十一項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第十一項第一号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備は、次のとおりとする。
1~5 (略)1~5 (略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之
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経済産業省告示(租税特別措置法に基づく太陽光発電設備設置工事等の標準的な費用の額) - 第78頁
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