告示令和8年3月31日

国土交通省・経済産業省告示(エネルギー使用合理化設備設置工事の標準的な費用の額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.77 - p.78
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AI要点

租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額の定め

抽出された基本情報
省庁経済産業省
件名租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額の定め

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国土交通省・経済産業省告示(エネルギー使用合理化設備設置工事の標準的な費用の額)

令和8年3月31日|p.77-78|原文を見る

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告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、内窓の新設又は交換(1、2及び3地域)施工面積一平方メートルにつき五万五百円
告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、内窓の新設(4、5、6及び7地域)施工面積一平方メートルにつき四万八千五百円
告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、サッシ及びガラスの交換(1、2、3及び4地域)施工面積一平方メートルにつき七万八千四百円
告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、サッシ及びガラスの交換(5、6及び7地域)施工面積一平方メートルにつき八万七千九百円
告示第一項第二号ウに規定する天井等の断熱性を高める工事(1から8地域まで)施工面積一平方メートルにつき一万二千二百円
告示第一項第二号エに規定する壁の断熱性を高める工事(1から8地域まで)施工面積一平方メートルにつき二万円
告示第一項第一号オに規定する床等の断熱性を高める工事(1、2及び3地域)施工面積一平方メートルにつき九千五百円
告示第一項第一号オに規定する床等の断熱性を高める工事(4、5、6及び7地域)施工面積一平方メートルにつき九千百円
二 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第五項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十一項第二号に規定する工事(以下「エネルギー使用合理化設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の種類に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に、エネルギー使用合理化設備設置工事の箇所数(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第五号(この号において単に「告示」という。)第一項第一号に規定する太陽熱利用冷温熱装置については集熱器の面積の合計)を乗じて得た金額(エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額が占める割合を乗じて計算した金額(当該エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋が一棟の家屋でそ
積の合計を、外気に接する全ての窓の面積の合計で除した割合床面積一平方メートルにつき一万三千三百円告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、内窓の新設又は交換(1、2及び3地域)
床面積一平方メートルにつき八千百円告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、内窓の新設(4、5、6及び7地域)
床面積一平方メートルにつき一万九千円告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、サッシ及びガラスの交換(1、2、3及び4地域)
床面積一平方メートルにつき一万五千円告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事のうち、サッシ及びガラスの交換(5、6及び7地域)
床面積一平方メートルにつき二千七百円告示第一項第一号ウに規定する天井等の断熱性を高める工事(1から8地域まで)
床面積一平方メートルにつき一万九千四百円告示第一項第一号エに規定する壁の断熱性を高める工事(1から8地域まで)
床面積一平方メートルにつき五千八百円告示第一項第一号オに規定する床等の断熱性を高める工事(1、2及び3地域)
床面積一平方メートルにつき四千六百円告示第一項第一号オに規定する床等の断熱性を高める工事(4、5、6及び7地域)
二 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十一項第二号に規定する工事(以下「エネルギー使用合理化設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の種類に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に、エネルギー使用合理化設備設置工事の箇所数(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第五号(この号において単に「告示」という。)第一項第一号に規定する太陽熱利用冷温熱装置については集熱器の面積の合計)を乗じて得た金額(エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用の額が占める割合を乗じて計算した金額(当該エネルギー使用合理化設備設置工事を行った家屋が一棟の家屋でそ
工事の種類単位当たりの金額
告示第一項第一号に規定する太陽熱利用冷温熱装置の設置工事集熱器一平方メートルにつき十六万四千八百円
告示第一項第二号に規定する太陽熱利用冷温熱装置の設置工事一件につき四十七万二千四百円
告示第二項に規定する潜熱回収型給湯器の設置工事一件につき五万三千四百円
告示第三項に規定するヒートポンプ式電気給湯器の設置工事一件につき五十三万八千八百円
告示第四項に規定する燃料電池コージェネレーションシステムの設置工事一件につき九十万九百円
告示第五項に規定するエアコンディショナーの設置工事一件につき十一万七千百円
の構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該エネルギー使用合理化設備設置工事に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする。 三 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第五項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十九項第三号に規定する工事(以下「太陽光発電設備設置工事」という。)の標準的な費用の額として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額は、二十九万千五百円(次の表の上欄に掲げる種類の工事を併せて行う場合には、同表の下欄に定める費用を加算した額)に当該太陽光発電設備設置工事で設置する太陽電池モジュール(平成二十一年経済産業省告示第六十八号に規定する太陽電池モジュールをいう。)の出力を乗じて得た金額(幹線増強工事(単相二線式の引込線を単相三線式に増強し、併せて分電盤を交換する工事をいう。)を併せて行う場合には、当該金額に十三万五千八百円を加算した金額)とする(太陽光発電設備設置工事を行った家屋の当該太陽光発電設備設置工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該太陽光発電設備設置工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該太陽光発電設備設置工事に要した費用の額が占める割合を乗じて計算した金額(当該太陽光発電設備設置工事を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該太陽光発電設備設置工事に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする)。
工事の種類費用
安全対策工事(急勾配の屋根面又は三階建以上の家屋の屋根面に太陽光発電設備設置工事をする場合に、当該太陽光発電設備設置工事四万九千三百円
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国土交通省・経済産業省告示(エネルギー使用合理化設備設置工事の標準的な費用の額) - 第77頁
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