| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
| [略] | 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) | [略] | 子ども・子育て支援法第十条の四、第十条の五、第十条の九、第十条の十、第十二条の十二第一項、第十条の十三、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条の五、第三十条の十一、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の十八、第三十条の二十第一項、第五項及び第七項、第四十二条、第四十三条、第五十四条並びに附則第六条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| [同上] | 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) | [同上] | 子ども・子育て支援法第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条の五、第三十条の十一、第四十二条、第四十三条、第五十四条及び附則第六条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| [同上] | | [同上] | |
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一本則の表中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に係る改正規定中「第四十二条」を「第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の十八、第三十条の二十一項、第五項及び第七項、第四十二条」に改める部分及び「及び」を「並びに」に改める部分 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)
二本則の表中予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)及び予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)に係る改正規定中「第二十八条」を「第五十二条」に改める部分 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。)の施行の日(令和八年六月一日)