告示令和8年3月31日

こども家庭庁告示(重症心身障害児指定児童発達支援事業所の処遇改善加算に関する基準)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.122 - p.125
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AI要点

旧指定医療型児童発達支援事業所等における福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁厚生労働省
件名旧指定医療型児童発達支援事業所等における福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定

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こども家庭庁告示(重症心身障害児指定児童発達支援事業所の処遇改善加算に関する基準)

令和8年3月31日|p.122-125|原文を見る

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第2 旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し行われる児童発達支援 [1~18 同左]
19 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から18までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数
[加える。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から18までにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から18までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から18までにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から18までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から18までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の108に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の106に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の89に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の86に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の83に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の98に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の80に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の63に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の76に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の60に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の70に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から18までにより算定した単位数の1000分 の50に相当する単位数
第3 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は 重症心身障害児に対し行われる児童発達支援
[1~17 略]
18 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施 しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出 を行った旧指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究 開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定児 童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単 位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次 に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から17までにより算定した単位数の1000分の 197に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から17までにより算定した単位数の1000分の 203に相当する単位数
第3 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は 重症心身障害児に対し行われる児童発達支援
[1~17 同左]
18 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実 施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による 届出を行った旧指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国 立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同 じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に 従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算 を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から17までにより算定した単位数の1000分の 176に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)イ 1から17までにより算定した単位数の1000分の194に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 1から17までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の150に相当する単位数
[削る。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の173に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から17までにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た旧指定医療型児童発達支援事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から17までにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から17までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から17までにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から17までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から17までにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から17までにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から17までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から17までにより算定した単位数の1000分の143に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から17までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から17までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から17までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から17までにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から17までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から17までにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(児童福祉法に基づいて指定した支援学校や教育の場の算定単位を基準とする場合に限る。)
第1条 児童福祉法に基づいて指定した支援学校や教育の場の算定単位を基準とする場合(平成二十八年厚生労働省告示第百二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、それぞれ改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、それぞれ改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。改正前欄及び改正後欄に掲げた部分に掲げる規定は、改正後欄に掲げる規定が改正後規定として効力を有する状態となった後に、改正前欄に掲げる規定を改正後規定としたとみなすものとする。ただし、改正後欄に掲げる規定に改正後規定としたものとみなされることとなるものがあるときは、これを適用しない。
改正前改正後
別表
障害児入所給付費単位数表
第1 福祉型障害児入所施設
[1~9の3 略]
10 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の305に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の320に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の301に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の316に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の262に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の235に相当する単位数
[削る。]
別表
障害児入所給付費単位数表
第1 福祉型障害児入所施設
[1~9の3 同左]
10 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定福祉型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の211に相当する単位数
[加える。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の207に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の141に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の173に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
p.122 / 4
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こども家庭庁告示(重症心身障害児指定児童発達支援事業所の処遇改善加算に関する基準) - 第122頁
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