告示令和8年3月31日

経済産業省・国土交通省告示第4号(租税特別措置法施行令の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
省庁経済産業省、国土交通省

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経済産業省・国土交通省告示第4号(租税特別措置法施行令の一部改正)

令和8年3月31日|p.76|原文を見る

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○経済産業省 国土交通省告示第四号 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の五第五項の規定に基づき、平成二十一年経済産業省告示第四号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後改正前
一 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第五項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十九項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する改修工事の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の種別及び地域区分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成二十八年国土交通省告示第二百六十五号)別表第10に掲げる地域の区分をいう。)に応じそれぞれ同表の下欄に定める額に、当該一般断熱改修工事等の施工面積を乗じて得た金額(一般断熱改修工事等を行った家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該一般断熱改修工事等を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする。(削る)(削る)一 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第四項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三第二項に規定する一般断熱改修工事等の標準的な費用の額のうち、同条第十一項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する改修工事の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の種別及び地域区分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成二十八年国土交通省告示第二百六十五号)別表第10に掲げる地域の区分をいう。)に応じそれぞれ同表の中欄に定める額に、次のイ又はロに掲げる工事の種別に応じ当該イ又はロに定める床面積の合計及び同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額(一般断熱改修工事等を行った家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該一般断熱改修工事等を行った家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであって、その家屋の個人がその各部分を区分所有する場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)とする。イ 平成二十一年国土交通省告示第三百七十九号(以下この号において単に「告示」という。)第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事及び同号イに規定する窓の日射遮蔽性を高める工事 一般断熱改修工事等を行った家屋の床面積ロ 告示第一項第一号ウに規定する天井等の断熱性を高める工事、同号エに規定する壁の断熱性を高める工事及び同号オに規定する床等の断熱性を高める工事 一般断熱改修工事等を行った家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分の床面積
工事の種別及び地域区分
平成二十一年国土交通省告示第三百七十九号(以下この表において単に「告示」という。)第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事及び同号イに規定する窓の日射遮蔽性を高める工事のうち、ガラスの交換(1から8地域まで)

単位当たりの金額
施工面積一平方メートルにつき三万二百円
工事の種別及び地域区分
告示第一項第一号アに規定する窓の断熱性を高める工事及び同号イに規定する窓の日射遮蔽性を高める工事のうち、ガラスの交換(1から8地域まで)

単位当たりの金額
床面積一平方メートルにつき六千三百円

割合
外気に接する窓(既存の窓の室内側に設置する既存の窓と一体となった窓を含む。この欄において同じ。)のうち上欄に掲げる工事を行ったものの面
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経済産業省・国土交通省告示第4号(租税特別措置法施行令の一部改正) - 第76頁
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