告示令和8年3月31日

地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市及び同法第252条の22第1項の規定による中核市の指定に関する告示(福島県)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.117
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AI要点

指定都市・中核市の指定事務の委任

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名指定都市・中核市の指定事務の委任

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地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市及び同法第252条の22第1項の規定による中核市の指定に関する告示(福島県)

令和8年3月31日|p.117|原文を見る

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届出をした指定市の名称法律又は政令届出に係る事務の範囲事務
福島県いわき市田村市南相馬市[略]児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)[略]児童福祉法第二十一条の十の二(妊婦等包括相談支援事業に係る部分に限る)、第二十四条及び第五十六条の規定により市町村が処理することとされている事務
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)及び予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)予防接種法第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条、第九条の三、第九条の四、第五章及び第五十二条並びに予防接種法施行令第五条、第六条及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(予防接種法第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)
[略][略]
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)子ども・子育て支援法第十条の四、第十条の五、第十条の九、第十条の十、第十条の十二第二項、第十条の十三、第三十条、第三十七条、第三十九条、第三十条の五、第三十条の十一、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の十八、第三十条の二十第一項、第五項及び第七項、第四十二条、第四十三条、第五十四条並びに附則第六条の規定により市町村が処理することとされている事務
届出をした指定町村の名称法律又は政令届出に係る事務の範囲事務
福島県川俣町広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村葛尾村飯舘村[略][略]
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)児童福祉法第二十一条の十の二(妊婦等包括相談支援事業に係る部分に限る)、第二十四条及び第五十六条の規定により市町村が処理することとされている事務
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)及び予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)予防接種法第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条、第九条の三、第九条の四、第五章及び第五十二条並びに予防接種法施行令第五条、第六条及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(予防接種法第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)
届出をした指定市の名称法律又は政令届出に係る事務の範囲事務
福島県いわき市田村市南相馬市[同上][同上]
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)児童福祉法第二十四条及び第五十六条の規定により市町村が処理することとされている事務
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)及び予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)予防接種法第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条、第九条の三、第九条の四、第五章及び第二十八条並びに予防接種法施行令第五条、第六条及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(予防接種法第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)
[同上][同上]
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)子ども・子育て支援法第三十条、第二十七条、第二十九条、第三十条の五、第三十条の十一、第四十二条、第四十三条、第五十四条及び附則第六条の規定により市町村が処理することとされている事務
届出をした指定町村の名称法律又は政令届出に係る事務の範囲事務
福島県川俣町広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村葛尾村飯舘村[同上][同上]
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)児童福祉法第二十四条及び第五十六条の規定により市町村が処理することとされている事務
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)及び予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)予防接種法第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条、第九条の三、第九条の四、第五章及び第二十八条並びに予防接種法施行令第五条、第六条及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(予防接種法第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)
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地方自治法第252条の19第1項の規定による指定都市及び同法第252条の22第1項の規定による中核市の指定に関する告示(福島県) - 第117頁
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