告示令和8年3月31日

総務省告示第百四十三号(東日本大震災における原子力発電所の事故に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.116
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AI要点

東日本大震災における原子力発電所の事故に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名東日本大震災における原子力発電所の事故に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部改正

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総務省告示第百四十三号(東日本大震災における原子力発電所の事故に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部改正)

令和8年3月31日|p.116|原文を見る

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備考 表中の「」の記載は注記である。 ○総務省告示第百四十三号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、指定市町村から避難住民に関する特定の事務の届出があったので、平成二十三年総務省告示第四百八十八号(東日本大震災における原子力発電所の事故に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件)の一部を次のように改正し、同条第三項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 総務大臣 林 芳正
届出をした
指定県の名称
届出に係る事務の範囲
法律又は政令事務
福島県[略][略]予防接種法(昭和二十三年
法律第六十八号)及び予防
接種法施行令(昭和二十三
年政令第百九十七号)
予防接種法第六条第一項、第二項及び第四項、
第七条、第八条、第九条の三、第九条の四及び
第五十二条並びに予防接種法施行令第五条の規
定により都道府県が処理することとされている
事務(予防接種法第六条第三項の規定による予
防接種に係る事務を除く。)
届出をした
指定県の名称
届出に係る事務の範囲
法律又は政令事務
福島県[同上][同上]予防接種法(昭和二十三年
法律第六十八号)及び予防
接種法施行令(昭和二十三
年政令第百九十七号)
予防接種法第六条第一項、第二項及び第四項、
第七条、第八条、第九条の三、第九条の四及び
第二十八条並びに予防接種法施行令第五条の規
定により都道府県が処理することとされている
事務(予防接種法第六条第三項の規定による予
防接種に係る事務を除く。)
[同上][同上][同上]
(二)[同上]
都道府県名郡名市町村名
岩手県宮古市
秋田県湯沢市、由利本荘市、大仙市
山形県鶴岡市、酒田市
最上最上町、真室川町、鮭川村
西置賜飯豊町
飽海遊佐町
石川県金沢市、七尾市、珠洲市
鹿島中能登町
鳳珠穴水町
岐阜県郡上市
山口県萩市
高知県香美市
大分県別府市、日田市、佐伯市、臼杵市、豊後高田市、由布市、国東市
鹿児島県霧島市
熊毛屋久島町
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総務省告示第百四十三号(東日本大震災における原子力発電所の事故に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件の一部改正) - 第116頁
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