〇こども家庭庁告示第五号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第二項第一号(同法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条の二第二項第一号(同法第二十四条の二十四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十四条の二十六第二項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
こども家庭庁長官 渡辺由美子
児童福祉法に基づき指定障害児支援事業所が利用者に提供するサービスの単価の1単位当たりの料金
(児童福祉法に基づく指定障害児支援事業所が利用者に提供するサービスの単価の1単位当たり)
第1条 児童福祉法に基づき指定障害児支援事業所が利用者に提供するサービスの単価の基準(平成二十八年厚生労働省告示第百二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ同表の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定と改正後欄に掲げる対象規定とで重複し、改正前欄に掲げる対象規定に改正後欄における対応するものがないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定に改正前欄における対応するものがないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
別表 障害児通所給付費等単位数表 第1 児童発達支援 1 児童発達支援給付費(1日につき) [イ~ホ 略] [注1~11 略] 12 令和8年6月1日以降新規に指定を受けた児童発達支援事業所(主として重症心身障 害児を通わせる指定児童発達支援事業所、別にこども家庭庁長官が定める地域に所在す る指定児童発達支援事業所及び都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事 業所であることが客観的に明らかであるものを除く。)が、障害児に対し、指定児童発達 支援を行った場合に、所定単位数に代えて、イ及びロに掲げる単位数の1000分の988に 相当する単位数を算定する。ただし、次の(1)及び(2)に該当する場合は、当該月において 所定単位数を算定する。 (1) 医療的ケア区分1から3までに該当する児童発達支援給付費を1日以上算定してい る障害児である場合 (2) 当該月において次に掲げるいずれかの加算を1日以上算定している障害児である場 合 (一) 8の2の強度行動障害児支援加算 (二) 8の4のイの人工内耳装用児支援加算(I) (三) 8の4のロの人工内耳装用児支援加算(II) (四) 8の5の視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 [2~12の5 略] 13 福祉・介護職員等処遇改善加算 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施 しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出 を行った指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に対し てこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った基準該当児童発達支援事業所 (国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター が行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準 に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい ずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から12の5までにより算定した単位数の1000 分の152に相当する単位数 ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から12の5までにより算定した単位数の1000 分の158に相当する単位数 | 別表 障害児通所給付費等単位数表 第1 児童発達支援 1 児童発達支援給付費(1日につき) [イ~ホ 同左] [注1~11 同左] [加える。] [2~12の5 同左] 13 福祉・介護職員等処遇改善加算 注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実 施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による 届出を行った指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長 に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った基準該当児童発達支援 事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究 センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援 等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に 加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲 げるその他の加算は算定しない。 イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から12の5までにより算定した単位数の1000 分の131に相当する単位数 [加える。] |