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総務省告示第百三十九号(日本赤十字社の寄附金の控除対象承認)
告示
令和8年3月31日
総務省告示第百三十九号(日本赤十字社の寄附金の控除対象承認)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.113
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総務省告示第百三十九号(日本赤十字社の寄附金の控除対象承認)
令和8年3月31日
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p.113
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附則
この告示は、公布の日から適用する。
○総務省告示第百三十九号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該寄附金のうち、令和八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支出された寄附金は令和九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和九年一月一日から同年三月三十一日までの間に支出された寄附金については令和十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
令和八年三月三十一日
災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備並びに支部国際活動基金に充てるための寄附金
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