告示令和8年3月31日

平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.4
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AI要点

外国派遣地方公務員の処遇等に関する率の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名外国派遣地方公務員の処遇等に関する率の一部改正

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平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件

令和8年3月31日|p.4|原文を見る

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○平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件(同一二六)
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平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件 - 第4頁
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