告示令和8年3月31日

デジタル庁告示第五号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.112
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第五号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の定め)

令和8年3月31日|p.112|原文を見る

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○デジタル庁告示第五号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗 一 令和八年度福井県勝山市115(いいこ)みらい応援金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和八年度勝山市一般会計当初予算における、子育て世帯を支援する観点から支給される給付をいう。) 二 令和七年度京都府福知山市物価高騰対策定額給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度福知山市一般会計補正予算における、京都府福知山市から、地域住民を支援する観点から支給される給付をいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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デジタル庁告示第五号(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付の定め) - 第112頁
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