告示令和8年3月31日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する告示(内部部局関係)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.106 - p.107
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AI要点

沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正

抽出された基本情報
省庁内閣府
件名沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する告示(内部部局関係)

令和8年3月31日|p.106-107|原文を見る

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○内部部局 厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第二号」の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 文部科学大臣 松本 洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
1 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の四第一号の三若しくは第
四号又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第
五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別
措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第四十条の三第一項第三号に掲げる
法人であることにつき租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体若し
くは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第二十号)
附則第三十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税
特別措置法施行規則第二十三条の三第四項に規定する主務官庁(以下「設立団体等」という。)
の証明を受けようとする法人は、別記様式一による申請書に、次に掲げる書類(第二号から第
四号までに掲げる書類については、当該法人の主たる目的とする業務に係る事項を他の業務に
1 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の三第一号の三若しくは第
四号又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第
五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別
措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第四十条の三第一項第三号に掲げる
法人であることにつき租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体若し
くは所轄庁又は租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第二十号)
附則第三十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税
特別措置法施行規則第二十三条の三第四項に規定する主務官庁(以下「設立団体等」という。)
の証明を受けようとする法人は、別記様式一による申請書に、次に掲げる書類(第二号から第
四号までに掲げる書類については、当該法人の主たる目的とする業務に係る事項を他の業務に
○内閣府告示第二号
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第二項第五号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成 二十年財務省告示第七号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗 財務大臣 片山さつき
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象 規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを削る。
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第
一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。
一特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが
行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に
関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下
同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。
[1~9略]
10 次に掲げる者に対する資金であって、地域への経済波及効果の高い中小企業者の事業活動
の促進、地域における中小企業者の雇用及び地方創生に資する取組の促進等を通じ地域経済
の活性化を図るためのもの
(1)~(3)略
[削る。]
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第
一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。
一特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが
行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に
関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下
同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。
[1~9同上]
10 次に掲げる者に対する資金であって、地域への経済波及効果の高い中小企業者の事業活動
の促進、地域における中小企業者の雇用及び地方創生に資する取組の促進等を通じ地域経済
の活性化を図るためのもの
(1)~(3)同上
(4)福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に規定する避難指示・解除区
域が所在する市町村において、新たに雇用を行う者又は雇用調整助成金等に係る実施計画
の届出が受理された者
(4)~(7) [略] [11~29 略]
(5)~(8) [同上] [11~29 同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
係る事項と区分して記載するものとする。」を添付し、これを設立団体等に提出しなければなら ない。ただし、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人で学 校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のみを設置するものについて は、寄附行為のみを添付するものとする。
一~四〔同上〕
五 その他当該法人が租税特別措置法施行令第四十条の三第一号の三若しくは第四号又は旧租 税特別措置法施行令第四十条の三第一項第三号に掲げる法人に該当する旨を説明する書類
2 設立団体等は、前項の申請書を提出した法人が租税特別措置法施行令第四十条の三第一号の 三若しくは第四号又は旧租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第三号に掲げる法人である と認めたときは、別記様式二による証明書を当該法人に交付するものとする。
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する告示(内部部局関係) - 第106頁
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