○内外
厚生労働省、財務省、法務省、
環境省、農林水産省、経済産業省、告示第一号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件(昭和六十三年十二月総理府、法務省、外務省、大蔵
省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第三号)は、廃止する。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
外務大臣 茂木 敏充
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
防衛大臣 小泉進次郎
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の四第
三項に規定する主務大臣の認定に関する手続については、この告示による廃止前の告示(以下「旧告示」という。)第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧告示第三項
中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項」と、「租税特別措置法施行令」とあ
るのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧
効力租税特別措置法施行令」という。)と」、「主務大臣の」とあるのは「主務大臣(同項に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)の」と、旧告示第四項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力租
税特別措置法施行令」と、旧告示別記様式三及び別記様式四中「内閣府特命担当大臣(金融担当)」とあるのは「内閣府特命担当大臣(金融担当)」とする。