○内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 告示第二号
所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件(昭和六十二年九月総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省告示第一号)は、廃止する。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
外務大臣 茂木 敏充
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
防衛大臣 小泉進次郎
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条の二第三項及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(以下「旧効力所得税法施行令」という。)第二百十七条の二第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧告示第三条第四項中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第三項及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項及び第八条」と、「が所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(以下「旧効力所得税法施行令」という。)第二百十七条の二第三項及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法人税法施行令」という。)第二百十七条の二第三項及び第四項の規定による改正前の法人税法施行令第二百十七条の二第三項及び第四項に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)の旧効力所得税法施行令第二百十七条の二第三項及び法人税法施行令第二百十七条の二第三項及び旧効力法人税法施行令」と、旧告示別記様式三及び別記様式四中「所得税法施行令」とあるのは「旧効力所得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、旧告示別記様式三及び別記様式四中「所得税法施行令」とあるのは「旧効力所得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」とする。