告示令和8年3月31日

内閣府告示第二百十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく事務処理に係るシステム等の経過措置)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.103
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

内閣府告示第二百十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく事務処理に係るシステム等の経過措置)

令和8年3月31日|p.103|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
七十一 様式第九号一付表7 対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(市等分) 様式第七十二号及び別表第七十三 七十二 様式第九号一付表8 受給者等の月別状況(市等分) 様式第七十二号及び別表第七十四 七十三 様式第九号一付表9 支払調整(市等分) 様式第七十三号及び別表第七十五 七十四 様式第九号一付表10 現年度分支払取消額内訳(市等分) 様式第七十四号及び別表第七十六 七十五 障害認定診断書提出案内 様式第七十五号及び別表第七十七 七十六 在留期間延長手続き案内 様式第七十六号及び別表第七十八 七七 在留期間延長手続きのお知らせ 様式第七十七号及び別表第七十九 七八 児童扶養手当額変更のお知らせ 様式第七十八号及び別表第八十
(別表第一から別表第八十まで及び様式第一号から様式第七十八号までは、省略し、その関係書類をこども家庭庁支援局家庭福祉課に備え置いて縦覧に供するとともに、こども家庭庁のホームページ (https://www.cfa.go.jp/policies/youryoushiki/) に掲載する。)
○内閣府告示第二百十四号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び同条第二項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗 一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムが必要とされる機能要件に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十六号。以下「府令」という。)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童扶養手当システムに係る機能要件の標準は、別表第一の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる機能要件の標準に係る児童扶養手当システムに関して内閣総理大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目(令和八年内閣府告示第二十三号。以下「告示」という。)別表第一の適合基準日は、令和十一年四月一日とする。 二 府令附則第二条第一項の規定により、別表第一の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる帳票要件の標準は、別表第二のとおりとする。 三 府令附則第二条第一項の規定による内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童扶養手当システムに係る帳票要件の標準は、別表第二のとおりとする。 四 府令附則第二条第一項の規定により、別表第二の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる帳票要件の標準に係る告示別表第二の適合基準日は、令和十一年四月一日とする。 五 府令附則第二条第二項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体は、宮城県登米市、宮城県栗原市、宮城県大崎市、山形県天童市、山形県中山町、茨城県日立市、茨城県土浦市、茨城県古河市、茨城県石岡市、茨城県結城市、茨城県下妻市、茨城県笠間市、茨城県つくば市、茨城県ひたちなか市、茨城県守谷市、茨城県常陸大宮市、茨城県那珂市、茨城県筑西市、茨城県かすみがうら市、茨城県桜川市、茨城県神栖市、茨城県行方市、栃木県足利市、栃木県栃木市、栃木県佐野市、栃木県鹿沼市、栃木県日光市、栃木県真岡市、栃木県大田原市、栃木県矢板市、栃木県那須塩原市、栃木県さくら市、栃木県那須烏山市、栃木県下野市、埼玉県三郷市、埼玉県坂戸市、埼玉県鶴ヶ島市、埼玉県毛呂山町、埼玉県越生町、埼玉県小川町、埼玉県横瀬町、千葉県館山市、千葉県野田市、千葉県茂原市、千葉県成田市、千葉県柏市、千葉県流山市、千葉県鎌ケ谷市、千葉県富津市、千葉県四街道市、千葉県袖ケ浦市、千葉県印西市、千葉県白井市、千葉県南房総市、千葉県匝瑳市、千葉県香取市、千葉県いすみ市、神奈川県大井町、神奈川県松田町、新潟県加茂市、長野県飯田市、静岡県裾野市、静岡県牧之原市、大阪府泉南市、大阪府四條畷市、和歌山県海南市、和歌山県新宮市、鳥取県岩美町、鳥取県智頭町、鳥取県八頭町、鳥取県三朝町、鳥取県湯梨浜町、鳥取県北栄町、鳥取県日吉津村、鳥取県伯耆町、鳥取県日野町、長崎県諫早市、長崎県平戸市及び長崎県松浦市とする。
別表第一(第一号関係)
神奈川県綾瀬市、静岡県湖西市告示別表第一の0200126の項、0200130の項の機能要件の欄に掲げる機能要件
北海道旭川市、青森県五所川原市、福島県郡山市、千葉県富里市、東京都昭島市、大阪府和泉市、奈良県生駒市告示別表第一の0200114の項、0200210の項、0200022の項、0200030の項、0200115の項、0200145の項、0200148の項、0200156の項、0200157の項、0200169の項、0200174の項、0200175の項、0200182の項、0200210の項、0200232の項、0200254の項、0200259の項、0200267の項、0200292の項、0200348の項、0200365の項、0200379の項、0200380の項、0200390の項、0200399の項、0200405の項、0200409の項、0200413の項、0200418の項、0200422の項、0200426の項、0200432の項、0200437の項、0200443の項、0200461の項、0200466の項、0200468の項、0200470の項、0200477の項、0200480の項、0200481の項、0200484の項、0200486の項、0200488の項、0200490の項、0200493の項に係る機能要件
読み込み中...
内閣府告示第二百十四号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく事務処理に係るシステム等の経過措置) - 第103頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示