告示令和8年3月31日

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の一部

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.30 - p.33
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AI要点

源泉徴収税額表の改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁財務省
件名源泉徴収税額表の改正

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給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の一部

令和8年3月31日|p.30-33|原文を見る

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(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人税額税額
以上未満
13,200 13,30049539028522517012065152,850113
13,300 13,40050039529023017512570202,880116
13,400 13,50050540029523518013075252,900118
13,500 13,60051040530024018513580302,930121
13,600 13,70052542031525518513580303,070127
13,700 13,80053543032524519014085353,120131
13,800 13,90054043533025019514590403,150134
13,900 14,00054544033525520015095453,180137
14,000 14,100555450345260205155100503,230142
14,100 14,200565460355265205155100503,250143
14,200 14,300575470365265210160105553,300151
14,300 14,400580475370270215160105553,320153
14,400 14,500590485380275220165110603,370158
14,500 14,600600490385280225170115653,400161
14,600 14,700605500395290225175120703,620167
14,700 14,800615510405295230180125753,680171
14,800 14,900620515410305235180125753,730176
14,900 15,000630525420310240185130803,780179
15,000 15,100640530425320245190135853,830183
15,100 15,200645540435330245195140903,900187
15,200 15,300660550445335250200145953,960191
15,300 15,400680555450345255200150954,010195
15,400 15,5006955654603552602051551004,070199
15,500 15,6007105704653602652101551054,120203
15,600 15,7007255804753702652151601104,180207
15,700 15,8007405904853752702201651154,230211
15,800 15,9007606054903852802201701154,290215
15,900 16,0007756205053952902251751204,340219
16,000 16,1008056305154003052301801254,430227
16,100 16,2008206305254153102401851354,500231
16,200 16,3008406355304253202401901354,550235
16,300 16,4008556455404353302451951404,600239
16,400 16,5008706605454403352501951454,660243
16,500 16,6008856755554503452552001504,710247
16,600 16,7009006905654553502602051554,760251
16,700 16,8009207055704653602602101554,810255
16,800 16,9009357255804753702652151604,870259
16,900 17,0009557355854803752702151654,920263
17,000 17,1009657505954903852752201704,970267
17,100 17,2009807706054953902852251755,020271
17,200 17,3001,0007856105054002852301755,080275
17,300 17,4001,0158056205154102902301805,130279
17,400 17,5001,0358256355254103002351855,180283
17,500 17,6001,0458356355304253002401905,230287
17,600 17,7001,0608506455354303052451955,280291
17,700 17,8001,0808656555454403152501955,330295
17,800 17,9001,1058806705604503202552005,390299
17,900 18,0001,1108906755604553202552055,430303
18,000 18,1001,1259157055704653602602105,470307
(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人税額税額
以上未満
18,200 18,3001,1409307205754703652652155,520311
18,300 18,4001,1559407255804803702702155,570315
18,400 18,5001,1659507355854803752702205,620319
18,500 18,6001,1959857706055003802752255,670323
18,600 18,7001,2151,0007906105053852802255,710327
18,700 18,8001,2301,0208106205153952852305,760331
18,800 18,9001,2551,0358256305254002902355,810335
18,900 19,0001,2651,0558456405354102952455,860339
19,000 19,1001,2851,0758606505454153002505,910343
19,100 19,2001,3051,0908806705504253052555,950347
19,200 19,3001,3201,1109006855604353102606,000351
19,300 19,4001,3351,1259157005704453202656,050355
19,400 19,5001,3551,1459357255804553252706,100359
19,500 19,6001,3751,1659507405904653352756,150363
19,600 19,7001,3951,1809707606004803402806,190367
19,700 19,8001,4101,2009907756055003502906,240372
19,800 19,9001,4301,2201,0057956155103603006,290380
19,900 20,0001,4451,2351,0258156255203653056,340388
20,000 20,1001,4651,2551,0408306355253703156,390396
20,100 20,2001,4851,2701,0608506405353803256,430404
20,200 20,3001,5001,2901,0808656555453853306,480412
20,300 20,4001,5201,3101,0958856755553903356,530420
20,400 20,5001,5351,3251,1159006905654003456,580428
20,500 20,6001,5551,3451,1309207105704053506,630436
20,600 20,7001,5751,3601,1509407305804153606,670444
20,700 20,8001,5901,3801,1709557455904253706,720452
20,800 20,9001,6101,4001,1859757656004353806,770460
20,900 21,0001,6251,4151,2059957806104453906,820468
21,000 21,1001,6451,4351,2201,0108006254554006,870476
21,100 21,2001,6651,4501,2401,0308206354654106,910484
21,200 21,3001,6801,4701,2601,0458356454754206,960492
21,300 21,4001,7001,4901,2751,0658556604854307,010500
21,400 21,5001,7151,5051,2951,0858706704954407,060508
21,500 21,6001,7351,5251,3101,1008906805054507,100516
21,600 21,7001,7551,5401,3301,1209106955154607,150524
21,700 21,8001,7701,5601,3501,1359257155254707,190532
21,800 21,9001,7901,5801,3651,1559457355354807,240540
21,900 22,0001,8051,5951,3851,1759607505454907,290548
22,000 22,1001,8251,6151,4001,1909807655555007,330556
22,100 22,2001,8451,6301,4201,2101,0007805655107,380564
22,200 22,3001,8601,6501,4401,2251,0158055755207,430572
22,300 22,4001,8801,6701,4551,2451,0358255905307,480580
22,400 22,5001,8951,6851,4751,2651,0508406005407,520588
22,500 22,6001,9151,7051,4951,2801,0708606105507,570596
22,600 22,7001,9351,7201,5101,3001,0908756205607,610604
22,700 22,8001,9501,7401,5301,3151,1058956355707,660612
22,800 22,9001,9701,7601,5451,3351,1259156455807,710620
22,900 23,0001,9851,7751,5651,3501,1409306555907,750628
23,000 23,1002,0051,7951,5801,3701,1609506706007,800636
23,100 23,2002,0251,8101,6001,3901,1809656806107,850644
(五)その日の社会保
共 働 親 族 等 の 数
険料等控除後の01234567
給与等の金額
以 上 未 満
23,20023,3002,0401,8301,6201,4051,1959857756057,720632
23,30023,4002,0501,8351,6251,4151,2059957806157,750650
23,40023,5002,0601,8401,6301,4201,2101,0007906257,780660
23,50023,6002,0651,8501,6351,4251,2151,0057956307,800670
23,60023,7002,1151,9001,6801,4801,2701,0608456307,820675
23,70023,8002,1251,9201,7101,5001,2901,0808656557,970692
23,80024,0002,1751,9601,7501,5401,3301,1209056958,070708
24,000円2,1851,9701,7601,5501,3401,1309157058,120716
24,000円を超え24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額8,120円以上、7,616円以下は、
25,500円に満たのうち24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額社会保険料等所得税等の給
ない金額控除後の給与額の10%
与額のうちに相当する
24,000円を金額を加算
超える金額した金額
に相当する
金額
26,500円2,6852,4702,2602,0501,8401,6301,4151,205966
26,500円を超え26,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額966円以下は、その日の社会
32,500円に満たのうち26,500円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額保険料等控保険料等控
ない金額除後の給除後の給
与額のうち与額の10%
26,500円に相当する
を超える金金額を加算
額に相当すした金額
る金額
32,500円4,0653,8503,6403,4303,2203,0102,7952,5852,166
32,500円を超え32,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額2,166円以上、その日の社
58,000円に満たのうち32,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額会保険料等会保険料等
ない金額控除後の給控除後の給
与額のうち与額の10%
32,500円に相当する
を超える金金額を加算
額に相当すした金額
る金額
(六)その日の社会保
共 働 親 族 等 の 数
険料等控除後の01234567
給与等の金額
以 上 未 満
58,000円12,48012,26512,05511,84511,63511,42511,21011,00021,7208,541
58,000円を超え58,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額21,720円以上、9,541円以上、
71,000円に満たのうち58,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額社会保険料等社会保険料等
ない金額控除後の給控除後の給
与額のうち与額の10%
58,000円をに相当する
超える金額金額を加算
に相当するした金額
金額
71,000円17,83517,62017,41017,20016,99016,78016,56516,355
71,000円を超え71,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
72,500円に満たのうち71,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
ない金額
72,500円18,61518,40018,19017,98017,77017,56017,34517,135
72,500円を超え72,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
73,500円に満たのうち72,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
ない金額
73,500円19,19518,98018,77018,56018,35018,14017,92517,715
73,500円を超え73,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
75,000円に満たのうち73,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
ない金額
75,000円19,97519,76019,55019,34019,13018,92018,70518,495
75,000円を超え75,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
116,500円 に 満のうち75,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
たない金額
(七)その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人税額税額
以上未満税額
116,500円36,275円36,380円36,150円35,940円35,730円35,520円35,305円35,095円27,846円
116,500円を超える金額116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額控える給与について扶養親族等が申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人27,846円に、社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
を超える1人ごとに50円を控除した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、 ① まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。 ② 当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族(⑷において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この⑵において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告さ れた扶養親族等の数に応じて求めた申欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。 (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するときの記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するとき は、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があったとき)には、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は当該特別障害者が国内居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、 ⑴ (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。 ⑵ その給与等が第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人以上前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
乗ずべき率%千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円以上未満千円
087100112147185222255287320387224千円未満
2100112253279300300308347466510
4253292325357390415440466
6263313349380408434460486
8313346376402427455482508532
10346375404429454480505530555580
12375405432457482508533558
14405432460485511537563589617
16436462490516542567593620647
18520550578607635663691719747
20607636667698729760791824857
22686717749781814847880913947
247177557918288659029409781,016
267557978348729109499881,0271,066
287978418819219611,0021,0431,0841,126
308579259569861,0161,0471,0771,1081,138
329259569861,0161,0471,0771,1081,138
351,3211,3451,3691,3941,4181,4431,4671,491
381,3451,3581,3691,3941,4181,4431,4671,491
412,6212,6452,6632,6932,7162,7402,7642,788
453,4953,5273,5503,5903,6223,6543,6853,717
3,495千円以上3,527千円以上3,550千円以上3,590千円以上3,622千円以上3,654千円以上3,685千円以上3,717千円以上1,118千円以上
5281,118
296528
296296
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。 備考 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、同に該当する場合を除き、 ① まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。 ② 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族(これについて「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がある扶養親族等に限る。[ ]において同じ。)の数と[ ]により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 ③ ②により求めた行と「賞与の金額に乘ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するとき は、当該申告書に勤労学生である旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等が第百九十四条第二項(定義)に掲げる者に該当するとき同一生計配偶者又は扶養親族のうちで障害者又は第六十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数とこれらの一に該当することごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、同に該当する場合を除き、 ① その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。 ② ①により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 ③ ②により求めた行と「賞与の金額に乘ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 四 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。 五 (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもって、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
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給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の一部 - 第30頁
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