○国土交通省告示第四百四十三号
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の二の二第二項及び第三項並びに第六条の二の三第一項の規定に基づき、遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検
の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
国土交通大臣 金子 恭之
令和八年三月三十一日
遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部を改正する告示
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 別表 | 改正前 |
| (略) | (い)検査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 九 電気設備 | (一)~(三)(略) | 避雷設備 | 避雷設備の総合接地抵抗値又は単独接地抵抗値を測定する。 | 総合接地抵抗値が十オームを超えていること。 |
| (四) | 避雷設備の総合接地抵抗又は単独接地抵抗 | (略) | (略) | (略) |
| (五)~(八) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 別表 | 改正後 |
| (略) | (い)検査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 九 電気設備 | (一)~(三)(略) | 避雷設備 | 避雷設備の総合接地抵抗値又は単独接地抵抗値を測定する。 | 総合接地抵抗値又は単独接地抵抗値が安全上支障がない抵抗値を超えていること。 |
| (四) | 避雷設備の総合接地抵抗又は単独接地抵抗 | (略) | (略) | (略) |
| (五)~(八) | (略) | (略) | (略) | (略) |