○内閣府告示第二十二号
地方公共団体情報システム機構の業務に関する法律第二条第一項の規定に基づき、同条第二項各号に掲げる業務のうち、総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する総務省令(令和八年総務省令第〇号)により、次に掲げる地方公共団体の区域に所在する建築物に係る同法第三条第一項の規定による届出書の提出先が変更されることとなった。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
次に掲げる地方公共団体の区域に所在する建築物に係る建築物の建築の確認申請又は確認済証の交付の申請を行う場合における当該申請書の提出先は、当該区域を管轄する都道府県知事とする。
(建築物の建築の確認申請又は確認済証の交付の申請)
第一条 地方公共団体情報システム機構の業務に関する法律施行規則(平成十八年総務省令第百二十一号・総務省令第七号等)別表第一の二備考欄「地方公共団体の名称」の項中「北海道」の下に「稚内市、士別市及び紋別市」を加え、「北海道」の下に「稚内市、士別市及び紋別市」を加える。
第二条 次に掲げる地方公共団体の区域に所在する建築物に係る建築物の建築の確認申請又は確認済証の交付の申請を行う場合における当該申請書の提出先は、当該区域を管轄する市町村長とする。
(建築物の建築の確認申請又は確認済証の交付の申請)
第三条 次に掲げる地方公共団体の区域に所在する建築物に係る建築物の建築の確認申請又は確認済証の交付の申請を行う場合における当該申請書の提出先は、当該区域を管轄する市町村長とする。
(建築物の建築の確認申請又は確認済証の交付の申請)
一 教育・保育施設認定申請書 様式第一号の別紙第三
二 教育・保育施設認定申請書 様式第二号の別紙第四
三 教育・保育施設認定申請書 様式第三号の別紙第五