告示令和8年3月31日
租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。