告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百四十号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則に基づく造船・舶用工業分野に係る基準の制定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.98 - p.99
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AI要点

造船・舶用工業分野に係る育成就労を行わせる体制の基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名造船・舶用工業分野に係る育成就労を行わせる体制の基準

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国土交通省告示第四百四十号(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則に基づく造船・舶用工業分野に係る基準の制定)

令和8年3月31日|p.98-99|原文を見る

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○国土交通省告示第四百四十号 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号及び第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之
(育成就労の内容の基準)
第一条 造船・舶用工業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第五条第一項各号に掲げる事業 小型船造船業(小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二条第一項に規定する小型船造船業をいう。)その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることとする。
別表
(一)(ろ)(は)(に)
区分図書の種類審査すべき事項判定すべき事項
(略)
(備考) 令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた建築物については、施行規則第一条の三第一項第一号ロ(2)(ii)(施行規則第三条の三第一項又は施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)の規定により提出された構造計算書等に基づき、それぞれこの表の各項に準じて審査するものとする。
(育成就労を行わせる体制の基準) 第二条 造船・舶用工業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次の各号のいずれにも該当することとする。 一 造船・舶用工業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。 二 造船・舶用工業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 三 造船・舶用工業分野に係る育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行うこととしていること。 四 育成就労外国人に対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。 附則 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。 ○国土交通省告示第四百四十一号 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和六年国土交通省告示第千百八十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分に改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) 第二条 鉄道分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しくは車両の清掃に係る事業を営む者であること。 二 国土交通省が設置する鉄道分野に係る特定技能外国人の受入れにする協議会(次号及び第四号において「協議会」という。)の構成員であること。 三 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。 四 (略) 五 (略) 六 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第二号から前号までのいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 附則 (適用期日) 1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 この告示の適用の際現に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に係る上の分野のうち、鉄道分野であるものに限る。以下、この項において同じ。)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けている者若しくは交付の申請をしている者、法第二十条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者又は同条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者に係る特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。 改正前 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) 第二条 鉄道分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。 二 国土交通省が設置する鉄道分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。 三 (新設) 四 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 五 (略) 六 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。
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