告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百三十九号(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.98
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AI要点

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正

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国土交通省告示第四百三十九号(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正)

令和8年3月31日|p.98|原文を見る

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別表
(一)(ろ)(は)(に)
区分図書の種類審査すべき事項判定すべき事項
(略)
(備考) 令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた建築物については、施行規則第一条の三第一項第一号ロ(2)(ii)(施行規則第三条の三第一項又は施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)の規定により提出された構造計算書等に基づき、それぞれこの表の各項に準じて審査するものとする。二 誓約書の提出を受けたときは、この表のは欄に掲げる事項のうち同表のろ欄に掲げる図書に係る記載事項(誓約書に係る部分に限る。)が相互に整合していることの確認に係る部分については、その審査を省略できるものとする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○国土交通省告示第四百三十九号 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第三条第十二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第九百四十号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 国土交通大臣 金子 恭之
改正後改正前
二 規則第三条第十二号の国土交通大臣が定める期間は、令和十三年三月三十一日までの期間とする。二 規則第三条第十二号の国土交通大臣が定める期間は、令和八年三月三十一日までの期間とする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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国土交通省告示第四百三十九号(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正) - 第98頁
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