(災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
第十三条 法第四条第一項第十一号の規定に基づく令第二条第二号の災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 [同上]
二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内において障害物の除去を行った一世帯当たりの平均が十四万三千九百円以内とすること。
三 [同上]
○内閣府告示第二十号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十五号)附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び同条第二項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十五号。以下「府令」という。)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準は、別表第一のとおりとする。
二 府令附則第二条第一項の規定により、別表第一の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、右欄に掲げる機能要件の標準については、児童手当システムに関して内閣総理大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項(令和八年内閣府告示第十九号。以下「告示」という。)別表第一の適合基準日は、令和十一年四月一日とする。