第一 確認審査に関する指針 (略) 2 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは法第六条の二第一項の規定による確認の申請書の提出又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による通知を受けたときの審査は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)第一条の三第一項、第二項、第四項、第五項若しくは第八項(これらの規定を施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この第一及び別表において同じ。)若しくは施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)、施行規則第二条の二第一項、第二項若しくは第五項(これらの規定を施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。第三項第一号において同じ。)若しくは施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)又は施行規則第三条第一項から第四項まで若しくは第七項(これらの規定を施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。第三項第一号において同じ。)若しくは施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は通知書の正本一通及び副本一通並びにこれらに添えた図書及び書類(第四項第三号及び第五項第三号において「申請書等」という。)の記載事項が相互に整合していることを確かめること。ただし、施行規則第一条の三第一項第三号の二若しくは第四項第三号の二、第二条の二第一項第三号又は第三条第一項第三号若しくは第三項第四号若しくは第三項第三号の二に規定する誓約書(以下この号及び別表において「誓約書」という。)の提出を受けたときは、当該誓約書に係る図書の記載事項については、この限りでない。 | 第一 確認審査に関する指針 (略) 2 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは法第六条の二第一項の規定による確認の申請書の提出又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による通知を受けたときの審査は、次の各号に定めるところによるものとする。 一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)第一条の三第一項、第二項、第四項、第五項若しくは第八項(これらの規定を施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この第一及び別表において同じ。)若しくは施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)、施行規則第二条の二第一項、第二項若しくは第五項(これらの規定を施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。第三項第一号において同じ。)若しくは施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)又は施行規則第三条第一項から第四項まで若しくは第七項(これらの規定を施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。第三項第一号において同じ。)若しくは施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は通知書の正本一通及び副本一通並びにこれらに添えた図書及び書類(第四項第三号及び第五項第三号において「申請書等」という。)の記載事項が相互に整合していることを確かめること。 |