ロ住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、
ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当
たり五万三千九百円以内とすること。
ハ〔同上〕
二日常生活に必要な最小限度の部分の修理
イ〔同上〕
ロ居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限度の部分に対し、現物をもって行うものと
し、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
(1) (2)に掲げる世帯以外の世帯 七十三万九千円
(2) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十五万八千円
ハ〔同上〕
(学用品の給与)
第十条法第四条第一項第九号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととす
る。
一・二〔同上〕
三学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とすること。
イ〔同上〕
ロ文房具費及び通学用品費
(1) 小学校児童一人当たり 五千五百円
(2) 中学校生徒一人当たり 五千八百円
(3) 高等学校等生徒一人当たり 六千三百円
四〔同上〕
(埋葬)
第十一条法第四条第一項第十号の埋葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一・二〔同上〕
三埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十三万二千二百円以内、小人十八万五千
七百円以内とすること。
四〔同上〕
(死体の捜索及び処理)
第十二条法第四条第一項第十一号の規定に基づく令第二条第一号の死体の捜索及び処理は、次
の各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一〔同上〕
二死体の処理
「イ~ハ〔同上〕
二死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千七百円以内とする
こと。
(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場
合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体
当たり五千九百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイス
の購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することが
できること。
三〔同上〕
ホ〔同上〕
(災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
第十三条 法第四条第一項第十一号の規定に基づく令第二条第二号の災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 [略]
二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内において障害物の除去を行った一世帯当たりの平均が十四万八千六百円以内とすること。
三 [略]
備考表中の「」の記載は注記である。