(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)
第三条 法第四条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各号に定める救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 炊き出しその他による食品の給与
「イ・ロ同上」
ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千三百九十円以内とすること。
二 [同上]
二 [同上]
(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)
第四条 法第四条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
[一・二同上]
三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間をいう。以下同じ。)及び冬季(十月から三月までの期間をいう。以下同じ。)とし、災害発生日をもって決定すること。
イ 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
| 季別 | 一人世帯 の額 | 二人世帯 の額 | 三人世帯 の額 | 四人世帯 の額 | 五人世帯 の額 | 世帯員数が六人以上一人 を増すごとに加算する額 |
| 夏季 | 二万三百 円 | 二万六千 百円 | 三万八千 七百円 | 四万六千 二百円 | 五万八千 五百円 | 八千五百円 |
| 冬季 | 三万三千 七百円 | 四万三千 五百円 | 六万六百 円 | 七万九百 円 | 八万九千 三百円 | 一万二千三百円 |
ロ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
| 季別 | 一人世帯 の額 | 二人世帯 の額 | 三人世帯 の額 | 四人世帯 の額 | 五人世帯 の額 | 世帯員数が六人以上一人 を増すごとに加算する額 |
| 夏季 | 六千七百 円 | 八千九百 円 | 一万三千 四百円 | 一万六千 三百円 | 二万五百 円 | 二千九百円 |
| 冬季 | 一万七百 円 | 一万四千 円 | 一万九千 九百円 | 二万三千 六百円 | 二万九千 八百円 | 三千九百円 |
四 [同上]
(被災した住宅の応急修理)
第八条 法第四条第一項第七号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
イ [同上]
ロ住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、
ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当
たり五万六千四百円以内とすること。
ハ〔略〕
二日常生活に必要な最小限度の部分の修理
イ〔略〕
ロ居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限度の部分に対し、現物をもって行うものと
し、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。
(1) (2)に掲げる世帯以外の世帯 七十五万七千円
(2) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十六万七千円
ハ〔略〕
(学用品の給与)
第十条法第四条第一項第九号の学用品の給与は、次の各号に定めるところにより行うこととす
る。
一・二〔略〕
三学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とすること。
イ〔略〕
ロ文房具費及び通学用品費
(1) 小学校児童一人当たり 五千八百円
(2) 中学校生徒一人当たり 六千百円
(3) 高等学校等生徒一人当たり 六千六百円
四〔略〕
(埋葬)
第十一条法第四条第一項第十号の埋葬は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一・二〔略〕
三埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二十三万九千四百円以内、小人十九万五千
百円以内とすること。
四〔略〕
(死体の捜索及び処理)
第十二条法第四条第一項第十一号の規定に基づく令第二条第一号の死体の捜索及び処理は、次
の各号に掲げる救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一〔略〕
二死体の処理
「イ~ハ〔略〕
二死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千八百円以内とする
こと。
(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場
合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体
当たり六千百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイスの
購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することがで
きること。
三〔略〕
ホ〔略〕