(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給)
第三条 法第四条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各号に定める救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 炊き出しその他による食品の給与
「イ・ロ略」
ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千四百八十円以内とすること。
二 [略]
二 [略]
(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与)
第四条 法第四条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
[一・二略]
三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間をいう。以下同じ。)及び冬季(十月から三月までの期間をいう。以下同じ。)とし、災害発生日をもって決定すること。
イ 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
| 季別 | 一人世帯 の額 | 二人世帯 の額 | 三人世帯 の額 | 四人世帯 の額 | 五人世帯 の額 | 世帯員数が六人以上一人 を増すごとに加算する額 |
| 夏季 | 二万九百 円 | 二万六千 九百円 | 三万九千 九百円 | 四万七千 六百円 | 六万三百 円 | 八千八百円 |
| 冬季 | 三万四千 七百円 | 四万四千 八百円 | 六万二千 五百円 | 七万三千 百円 | 九万二千 百円 | 一万二千七百円 |
ロ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
| 季別 | 一人世帯 の額 | 二人世帯 の額 | 三人世帯 の額 | 四人世帯 の額 | 五人世帯 の額 | 世帯員数が六人以上一人 を増すごとに加算する額 |
| 夏季 | 六千九百 円 | 九千二百 円 | 一万三千 八百円 | 一万六千 八百円 | 二万千百 円 | 三千円 |
| 冬季 | 一万一千 円 | 一万四千 四百円 | 二万五百 円 | 二万四千 三百円 | 三万七百 円 | 四千円 |
四 [略]
(被災した住宅の応急修理)
第八条 法第四条第一項第七号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。
一 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
イ [略]