告示令和8年3月31日

厚生労働省告示(災害救助法施行規則第三条、第四条及び第八条の規定による費用の額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.91
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AI要点

災害救助法施行規則第三条、第四条及び第八条の規定による費用の額

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名災害救助法施行規則第三条、第四条及び第八条の規定による費用の額

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厚生労働省告示(災害救助法施行規則第三条、第四条及び第八条の規定による費用の額)

令和8年3月31日|p.91|原文を見る

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(炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給) 第三条 法第四条第一項第二号の炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給は、次の各号に定める救助ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。 一 炊き出しその他による食品の給与 「イ・ロ略」 ハ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として一人一日当たり千四百八十円以内とすること。
二 [略] 二 [略]
(被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与) 第四条 法第四条第一項第三号の被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与(以下「生活必需品の給与等」という。)は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 [一・二略]
三 生活必需品の給与等のため支出できる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次に掲げる額以内とすること。この場合においては、季別は、夏季(四月から九月までの期間をいう。以下同じ。)及び冬季(十月から三月までの期間をいう。以下同じ。)とし、災害発生日をもって決定すること。 イ 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
季別一人世帯 の額二人世帯 の額三人世帯 の額四人世帯 の額五人世帯 の額世帯員数が六人以上一人 を増すごとに加算する額
夏季二万九百 円二万六千 九百円三万九千 九百円四万七千 六百円六万三百 円八千八百円
冬季三万四千 七百円四万四千 八百円六万二千 五百円七万三千 百円九万二千 百円一万二千七百円
ロ 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
季別一人世帯 の額二人世帯 の額三人世帯 の額四人世帯 の額五人世帯 の額世帯員数が六人以上一人 を増すごとに加算する額
夏季六千九百 円九千二百 円一万三千 八百円一万六千 八百円二万千百 円三千円
冬季一万一千 円一万四千 四百円二万五百 円二万四千 三百円三万七百 円四千円
四 [略]
(被災した住宅の応急修理) 第八条 法第四条第一項第七号の被災した住宅の応急修理は、次の各号に定めるところにより行うこととする。 一 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 イ [略]
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厚生労働省告示(災害救助法施行規則第三条、第四条及び第八条の規定による費用の額) - 第91頁
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