○内閣府告示第十八号
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の規定に基づき、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(避難所及び応急仮設住宅の供与)
第二条 法第四条第一項第一号及び第二項の避難所並びに同条第一項第一号の応急仮設住宅の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難所
「イ・ロ略」
ハ 避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれがある場合において必要となる別に定める経費)として、一人一日当たり三百七十円以内とすること。
[二~ヘ略]
二 応急仮設住宅
応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)・民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。
イ 建設型応急住宅
(1) [略]
(2) 一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、七百二十五万九千円以内とすること。
[⑶~⑺略]
ロ [略]
改 正 前
(避難所及び応急仮設住宅の供与)
第二条 法第四条第一項第一号及び第二項の避難所並びに同条第一項第一号の応急仮設住宅の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一 避難所
「イ・ロ同上」
ハ 避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれがある場合において必要となる別に定める経費)として、一人一日当たり三百六十円以内とすること。
[二~ヘ同上]
二 応急仮設住宅
応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型応急住宅」という。)・民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「賃貸型応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。
イ 建設型応急住宅
(1) [同上]
(2) 一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、七百八万九千円以内とすること。
[⑶~⑺同上]
ロ [同上]