| 改 | 正 | 後 |
| 租税特別措置法施行令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準は、当該生産工程効率化等設備(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)について記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①のエネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号ロ①中「二十五パーセント」とあるのを「三十パーセント」と、「十パーセント」とあるのを「二十パーセント」と読み替えた場合における同号ロ①(1)に該当するものであることとする。 |
| ○経済産業省告示第五十号国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)を実施するため、国内外における経営資源活用の共同化に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年三月三十一日経済産業大臣 赤澤 亮正国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等(令和二年経済産業省告示第八十五号)の一部を次のように改正する。(傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 後 |
| (目的) | (目的) | |
| 第一 この告示は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号。以下「省令」という。)第四条第一項から第五項までの規定に基づく経済産業大臣の証明に当たって、当該証明の交付に係る必要な事項を定めるものである。 | 第一 この告示は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号。以下「省令」という。)第四条第一項から第四項までの規定に基づく経済産業大臣の証明に当たって、当該証明の交付に係る必要な事項を定めるものである。 | |
| (証明に係る基準) | (証明に係る基準) | |
| 第五 (略) | 第五 (略) | |
| 一 経営資源活用共同化推進事業者による特別新事業開拓事業者の株式の取得が、省令第三条第一項第一号又は第二号並びに第三号及び第四号に掲げる事項の実施を伴うものであること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 | 一 経営資源活用共同化推進事業者による特別新事業開拓事業者の株式の取得が、省令第三条第一項第一号又は第二号並びに第三号及び第四号に掲げる事項の実施を伴うものであること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。 | |
| イ (略) | イ (略) | |
| ロ 当該経営資源活用共同化推進事業者が、総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する特別新事業開拓事 | ロ 当該経営資源活用共同化推進事業者が、総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する特別新事業開拓事 | |
| 改 | 正 | 前 |
| 租税特別措置法施行令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準は、当該生産工程効率化等設備(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)について記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①のエネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号ロ①中「二十五パーセント」とあるのを「三十パーセント」と読み替えた場合における同号ロ①(1)に該当するものであることとする。 |
| 業者に対して省令第三条第一項第一号又は第二号ロの事業活動による株式の取得をする場合 |
| ハ (略) |
| 二 当該経営資源活用共同化推進事業者が、省令第三条第一項第二号ロの事業活動による特別新事業開拓事業者の株式の取得に関して省令第四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の証明を受けた後において省令第三条第一項第一号又は第二号の事業活動による当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合 |
| 二 経営資源活用共同化推進事業者が省令第三条第一項第三号の特定事業活動を行う場合であって、同号に規定する特別新事業開拓事業者の経営資源が、当該経営資源活用共同化推進事業者が十分に有するものでなく、当該特定事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであること |
| 三 経営資源活用共同化推進事業者が行う前号の特定事業活動が、特別新事業開拓事業者に対して資料又は情報の提供その他の必要な協力を伴う場合であって、当該協力が当該特別新事業開拓事業者の成長に貢献するものであること。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 業者に対して省令第三条第一項第一号の事業活動による株式の取得をする場合 |
| ハ (略)(新設) |
| 二 当該経営資源活用共同化推進事業者が、省令第三条第一項第二号ロの事業活動による特別新事業開拓事業者の株式の取得に関して省令第四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の証明を受けた後において省令第三条第一項第一号又は第二号の事業活動による当該特別新事業開拓事業者の株式の取得をする場合 |
| 二 経営資源活用共同化推進事業者が省令第三条第一項第三号の特定事業活動を行う場合であって、同号に規定する特別新事業開拓事業者の経営資源が、当該経営資源活用共同化推進事業者が十分に有するものでなく、当該特定事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであること |
| 三 経営資源活用共同化推進事業者が行う前号の特定事業活動が、特別新事業開拓事業者に対して資料又は情報の提供その他の必要な協力を伴う場合であって、当該協力が当該特別新事業開拓事業者の成長に貢献するものであること |