告示令和8年3月31日

経済産業省告示(ガス温水機器のエネルギー消費効率に関する基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.92 - p.93
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示(ガス温水機器のエネルギー消費効率に関する基準等の一部改正)

令和8年3月31日|p.92-93|原文を見る

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1-2 判断の基準の特例
(1) [略]
(2) 国内向けに出荷する電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(以下「ハイブリッド給湯機」という。)を有する製造事業者等は、1-2(1)の企業別平均熱効率の算定においてハイブリッド給湯機を加えることができる。なお、ハイブリッド給湯機のエネルギー消費効率は次の式により算出するものとする。
[略]
$C_{\text{prim}}$:電力の一次エネルギー換算係数(9.76 メガジュール毎キロワットアワー)
$Q_{DHgas, j}$:通日jにおける推定日積算給湯ガス消費量(単位 メガジュール毎年)
[略]
[新設]
[新設]
2 表示事項等
2-1 表示事項
ガス温水機器のエネルギー消費効率(1-1(2)のエネルギー消費効率をいう。以下2-1において同じ。)に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
イ・ロ [略]
ハ 構造名(1-1(2)の第2表の左欄に掲げる区分名がⅡ又はⅢであるものに限る。)
ニ・ホ [略]
2-2 遵守事項 [略]
3 エネルギー消費効率の測定方法
(1) [略]
(2) 1-1(3)のエネルギー消費効率は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
① 1-1(3)の第3表の左欄に掲げる区分名がI、II又はⅢであるもののエネルギー消費効率は、日本産業規格S2075(2011)に規定する方法により測定し、同規格附属書Bにより算出したモード熱効率とする。
② 1-1(3)の第3表の左欄に掲げる区分名がIVであるもののエネルギー消費効率は、日本産業規格S2112(2019)の9試験方法に規定する温水熱源機部の熱効率試験により測定した熱効率と日本産業規格S2109(2019)の9試験方法に規定する瞬間湯沸器の定格熱効率試験により測定した熱効率を1対3の比率により加重平均した値とする。
3 エネルギー消費効率の測定方法
(1) [略]
(2) 1-1(2)のエネルギー消費効率は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
① 1-1(2)の第2表の左欄に掲げる区分名がI、II又はⅢであるもののエネルギー消費効率は、日本産業規格S2075(2011)に規定する方法により測定し、同規格附属書Bにより算出したモード熱効率とする。
② 1-1(2)の第2表の左欄に掲げる区分名がIVであるもののエネルギー消費効率は、日本産業規格S2112(2019)の9試験方法に規定する温水熱源機部の熱効率試験により測定した熱効率と日本産業規格S2109(2019)の9試験方法に規定する瞬間湯沸器の定格熱効率試験により測定した熱効率を1対3の比率により加重平均した値とする。
附則
1 この省令は公布の日から施行する。
2 令和七年三月三十一日までの間に経済産業省令第六号(平成元年経済産業省令第六号)を次のように改正する。
○経済産業省令第六号別表第十号
小規模企業共済法(昭和四十年法律第二百三号)第7条第1項及び小規模企業共済法の「加入者」を「掛金の拠出に係る個人事業主(平成十五年政令第三百八号)第7条の規定に基づき、小規模企業共済法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第三号)第2号及びその付属様式第2号の1に定める。
令和七年三月三十一日 経済産業大臣 赤澤亮正 小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令が、〇〇〇一七二号。
○経済産業省令第六号別表第十一号
経済産業省令経済産業省令第六号(平成元年経済産業省令第六号)の規定に基づき、経済産業省令第六号(平成元年経済産業省令第六号)の規定に基づき、経済産業省令第六号(平成元年経済産業省令第六号)の1号からその付属様式第2号の1に定める。
令和七年三月三十一日 経済産業大臣 赤澤亮正 (総務部令第七号抄出)
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経済産業省告示(ガス温水機器のエネルギー消費効率に関する基準等の一部改正) - 第92頁
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