| 租税特別措置法施行令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準は、当該生産工程効率化等設備(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)について記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①のエネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号ロ①中「一・一%」とあるのを「一・一%」と読み替えた場合における同号ロ①(1)に該当するものであることとする。 | 租税特別措置法施行令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準は、当該生産工程効率化等設備(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)について記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①のエネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号ロ①中「一・一%」とあるのを「一・一%」と読み替えた場合における同号ロ①(1)に該当するものであることとする。 |