告示令和8年3月31日

経済産業省告示第四十八号(生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第四十八号(生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の改正)

令和8年3月31日|p.52|原文を見る

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○経済産業省告示第四十八号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項の規定に基づき、令和三年経済産業省告示第百七十号(生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準)を次の表のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
(傍線部分は改正部分)
租税特別措置法施行令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準は、当該生産工程効率化等設備(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)について記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①のエネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号ロ①中「一・一%」とあるのを「一・一%」と読み替えた場合における同号ロ①(1)に該当するものであることとする。租税特別措置法施行令第五条の六の五第二項及び第二十七条の十二の六第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準は、当該生産工程効率化等設備(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備をいう。)について記載された法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に記載された事業適応の実施に関する指針(令和三年財務省・経済産業省告示第六号)第一項第二号ロ①のエネルギー利用環境負荷低減事業適応による生産性の向上に関する目標が同号ロ①中「一・一%」とあるのを「一・一%」と読み替えた場合における同号ロ①(1)に該当するものであることとする。
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経済産業省告示第四十八号(生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の改正) - 第52頁
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