1-2 判断の基準の特例
(1) [略]
(2) 国内向けに出荷する電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(以下「ハイブリッド給湯機」という。)を有する製造事業者等は、1-2(1)及び(3)の企業別平均熱効率の算定においてハイブリッド給湯機を加えることができる。なお、ハイブリッド給湯機のエネルギー消費効率は次の式により算出するものとする。
[略]
$C_{\text{prim}}$:電力の一次エネルギー換算係数 (1-2(1)の算定においては9.76 メガジュール毎キロワットアワー、1-2(3)の算定においては8.64 メガジュール毎キロワットアワー)
$Q_{DHgas, j}$:通日jにおける推定日積算給湯ガス消費量(単位 メガジュール毎日)
[略]
(3) 1-1(3)において、未達成区分を有する場合であって、各区分の企業別平均熱効率が、各区分の基準エネルギー消費効率を出荷台数により加重して調和平均した数値を下回らない場合は、当該未達成区分については、第3表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率を下回らない区分とみなすことができる。
(4) 国内向けに出荷する、燃料電池が発電する際に用いる水素及び酸素を熱源とするガス温水機器(以下「家庭用燃料電池」という。)を有する製造事業者等は、1-2(3)の企業別平均熱効率の算定において家庭用燃料電池を加えることができる。なお、家庭用燃料電池のエネルギー消費効率は次の式により算出するものとする。
$$\eta = \left[ \sum_{d=1}^{365} \sum_{t=0}^{23} \{ L_{DHW, d, t} + L_{BB, DHW, ba2, d, t} \} \times 100 \right] / \left[ \sum_{d=1}^{365} \sum_{t=0}^{23} \{ E_{G, PU, d, t} + E_{G, BB, DHW, d, t} - \sum_{d=1}^{365} \sum_{t=0}^{23} E_{E, CG, h, d, t} \times f_{prim} \} \right]$$
この式において、$\eta$、$L_{DHW, d, t}$、$L_{BB, DHW, ba2, d, t}$、$E_{G, PU, d, t}$、$E_{G, BB, DHW, d, t}$、$E_{E, CG, h, d, t}$、$f_{prim}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。
$\eta$:エネルギー消費効率(単位 パーセント)
$L_{DHW, d, t}$:日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追い焚きを除く給湯熱負荷(単位 メガジュール毎時間)
$L_{BB, DHW, ba2, d, t}$:日付dの時刻tにおける1時間当たりの浴槽追い焚き時の給湯熱負荷(単位 メガジュール毎時間)
$E_{G, PU, d, t}$:日付dの時刻tにおける1時間当たりの発電ユニットのガス消費量(単位 メガジュール毎時間)
$E_{G, BB, DHW, d, t}$:日付dの時刻tにおける1時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量(単位 メガジュール毎時間)
$E_{E, CG, h, d, t}$:日付dの時刻tにおける1時間当たりの家庭用燃料電池による発電量のうち自家消費分(単位 キロワットアワー毎時間)
$f_{prim}$:電力の一次エネルギー換算係数(8.64 メガジュール毎キロワットアワー)
2 表示事項等
2-1 表示事項
ガス温水機器のエネルギー消費効率(1-1(3)のエネルギー消費効率をいう。以下2-1において同じ。)に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。
イ・ロ [略]
ハ 構造名(1-1(3)の第3表の左欄に掲げる区分名がⅡ又はⅢであるものに限る。)
ニ・ホ [略]
2-2 遵守事項 [略]