○経済産業省告示第四十七号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三十四の二第三項の規定に基づき、同条第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の二第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示
租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の二第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件(令和五年経済産業省告示第五十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三十四の二第一項第五号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件は、事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)六ヘ(1)及び(3)に該当するこれらの規定の特定剰余金配当をする事業者並びに六ヘ(2)及び(3)に該当するこれらの規定の配当株式発行関係事業者等であることとする。 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三十四の二第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件は、事業再編の実施に関する指針(平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号)六ヘ(1)及び(2)に該当するこれらの規定の関係事業者等であることとする。 |
| (傍線部分は改正部分) |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。