告示令和8年3月31日

経済産業省告示第三十九号(ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関する基準等の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.89 - p.90
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第三十九号(ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関する基準等の改正)

令和8年3月31日|p.89-90|原文を見る

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○経済産業省告示第三十九号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十九条第一項の規定に基づき、ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
6| (略)
(号外第75号)
令和8年3月31日 火曜日
ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費性能算定基準等省令案等の例示の基準等との対応関係
ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費性能算定基準省令案の例示の基準(平成十四年経済産業省告示第百三十四号)の別表六の表のうち次による。
(傍線部分が改正部分)
1 判断の基準等
1-1 判断の基準
(1) [略]
(2) 製造事業者等は、目標年度(令和7年4月1日に始まり令和8年3月31日に終わる年度)
から令和9年度までの各年度において国内向けに出荷するガス温水機器のエネルギー消費効
率(3(2)に定める方法により測定した数値をいう。)を第2表の左欄に掲げる区分ごとに出荷
台数により加重して調和平した数値が基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分
に応じ、同表の右欄に掲げる数値又は算定式により算定し小数点以下3桁を切り捨てた小数
点以下2桁で表した数値をいう。)を同表に掲げる区分ごとに出荷台数により加重して調和平
均した数値を下回らないようにすること。
第2表
表 [略]
備考
1~3 [略]
4 「壁貫通型」とは、日本産業規格S2092 (2010) の4の表3の屋内式機器の給排気方式
による区分に規定する密閉式かつ自然給排気式(BF)の機器の給排気筒トップに置き換
えて設置する機器であって日本産業規格S2092 (2010) の表2一屋内外設置による区分に
規定する屋外式の機器をいう。以下同じ。
5 「壁組込型」とは、壁組込型取付ボックスと一体の機器としてガス機器防火性能評定試
験により評定された機器であって日本産業規格S2092 (2010) の表2一屋内外設置による
区分に規定する屋外式の機器をいう。以下同じ。
6 [略]
7 「強制排気式」とは、日本産業規格S2092 (2010) の4の表3の屋内式機器の給排気方
式による区分に規定する半密閉式かつ強制排気式(FE)の機器をいう。以下同じ。
8 「レンジフード一体型」とは、日本産業規格S2092 (2010) の4の表3の屋内式機器の
給排気方式による区分に規定する密閉式かつ強制給排気式の強制給排気外壁式(FF-W)
の機器であって操作部がレンジフードに内蔵されており給気管及び排気管の直径が40ミリ
メートル以下の機器をいう。以下同じ。
9 「従来型」とは、日本産業規格S2091 (2013) の4.4のa)の燃焼機器の種類に規定す
る潜熱回収型燃焼機器以外の機器をいう。以下同じ。
[3] 製造事業者等は、目標年度(令和10年4月1日に始まり令和11年3月31日に終わる年度)
以降の各年度において国内向けに出荷するガス温水機器のエネルギー消費効率(3(2)に定め
る方法により測定した数値をいう。)を第3表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重
して調和平した数値が基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の
右欄に掲げる数値又は算定式により算定し小数点以下3桁を切り捨てた小数点以下2桁で表
した数値をいう。)を同表に掲げる区分ごとに出荷台数により加重して調和平した数値を下
回らないようにすること。
1 判断の基準等
1-1 判断の基準
(1) [略]
(2) 製造事業者等は、目標年度(令和7年4月1日に始まり令和8年3月31日に終わる年度)
以降の各年度において国内向けに出荷するガス温水機器のエネルギー消費効率(3(2)に定め
る方法により測定した数値をいう。)を第2表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重
して調和平した数値が基準エネルギー消費効率(同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の
右欄に掲げる数値又は算定式により算定し小数点以下3桁を切り捨てた小数点以下2桁で表
した数値をいう。)を同表に掲げる区分ごとに出荷台数により加重して調和平した数値を下
回らないようにすること。
第2表
表 [略]
備考
1~3 [略]
4 「壁貫通型」とは、日本産業規格S2092 (2010) の4の表3の屋内式機器の給排気方式
による区分に規定する密閉式かつ自然給排気式(BF)の機器の給排気筒トップに置き換
えて設置する機器であって日本産業規格S2092 (2010) の表2一屋内外設置による区分に
規定する屋外式の機器をいう。
5 「壁組込型」とは、壁組込型取付ボックスと一体の機器としてガス機器防火性能評定試
験により評定された機器であって日本産業規格S2092 (2010) の表2一屋内外設置による
区分に規定する屋外式の機器をいう。
6 [略]
7 「強制排気式」とは、日本産業規格S2092 (2010) の4の表3の屋内式機器の給排気方
式による区分に規定する半密閉式かつ強制排気式(FE)の機器をいう。
8 「レンジフード一体型」とは、日本産業規格S2092 (2010) の4の表3の屋内式機器の
給排気方式による区分に規定する密閉式かつ強制給排気式の強制給排気外壁式(FF-W)
の機器であって操作部がレンジフードに内蔵されており給気管及び排気管の直径が40ミリ
メートル以下の機器をいう。
9 「従来型」とは、日本産業規格S2091 (2013) の4.4のa)の燃焼機器の種類に規定す
る潜熱回収型燃焼機器以外の機器をいう。
[新設]
p.89 / 2
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経済産業省告示第三十九号(ガス温水機器のエネルギー消費性能の向上に関する基準等の改正) - 第89頁
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