| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 一キロワット時当たり八銭 | 一月当たり零銭 |
| 北陸電力送配電株式会社 | 一キロワット時当たり零銭 | 一月当たり零銭 |
| 関西電力送配電株式会社 | 一キロワット時当たり零銭 | 一月当たり零銭 |
| 中国電力ネットワーク株式会社 | 一キロワット時当たり二銭 | 一月当たり零銭 |
| 四国電力送配電株式会社 | 一キロワット時当たり零銭 | 一月当たり零銭 |
| 九州電力送配電株式会社 | 一キロワット時当たり七銭 | 一月当たり零銭 |
| 沖縄電力株式会社 | 一キロワット時当たり八十 四銭 | 一月当たり零銭 |
7| (略)
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、電気事業者が令和八年四月一日以後に特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の額の算定から適用し、電気事業者が同日前に特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の額の算定については、なお従前の例による。
○経済産業省告示第三十八号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十二条第二項の規定に基づき、平成二十四年経済産業省告示第四百四十二号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 1~14 (略) | | | 1~14 (略) | | |
| 15 令和八年度に係る納付金単価 額に相当する額を含む。) | 一キロワット時当たり四・一八円(消費税及び地方消費税の | (新設) | | | |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。