○内閣府告示第十六号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第十七号)附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体の子ども・子育て支援システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び同条第二項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第十七号。以下「府令」という。)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体の子ども・子育て支援システムに係る機能要件の標準は、別表第一のとおりとする。
二 府令附則第二条第一項の規定により、別表第一の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる機能要件の標準に係る子ども・子育て支援システムに関して内閣総理大臣が定める機能要件の標準は、令和十一年四月一日までに実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目(令和八年内閣府告示第二十二号。以下「告示」という。)別表第一の適合基準日は、令和十一年四月一日とする。
三 府令附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣が認める地方公共団体の子ども・子育て支援システムに係る帳票要件の標準は、別表第二のとおりとする。
四 府令附則第二条第一項の規定により、別表第二の左欄に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる帳票要件の標準に係る告示別表第二の適合基準日は、令和十一年四月一日とする。