告示令和8年3月31日

公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.80
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AI要点

公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

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公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正

令和8年3月31日|p.80|原文を見る

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公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針」のうち適切な事項を定めることとする。 公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十八年四月十四日厚生労働省告示第百二十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ同表の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分より後の部分(以下「対象規定」という。)から削除線が引かれている部分を削除し、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分より後の部分に下線を付した部分を加えるものとする。ただし、対象規定から削除線が引かれている部分のうち右端に「。」があるものは、これを除く。
改正前改正後
第1 はじめに この指針は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する公益通報対応業務従事者の定め及び同条第2項に規定する事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者等に対するその周知その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。第1 はじめに この指針は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する公益通報対応業務従事者の定め及び同条第2項に規定する事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
第2 用語の説明 「公益通報」とは、法第2条第1項に定める「公益通報」をいい、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も含む。 「公益通報者」とは、法第2条第2項に定める「公益通報者」をいい、公益通報をした者をいう。 「内部公益通報」とは、法第3条第1項第1号及び第6条第1項第1号に定める公益通報をいい、通報窓口への通報が公益通報となる場合だけではなく、上司等への報告が公益通報となる場合も含む。 「事業者」とは、法第2条第1項に定める「事業者」をいい、営利の有無を問わず、一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行を行う法人その他の団体及び事業を行う個人であり、法人格を有しない団体、国・地方公共団体などの公法人も含まれる。 「労働者等」とは、法第2条第1項に定める「労働者等」をいい、その者の同項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 「役員」とは、法第2条第1項に定める「役員」をいい、その者の同項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 「退職者」とは、労働者等であった者をいい、その者の法第2条第1項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 「特定受託業務従事者」とは、法第2条第1項に定める「特定受託業務従事者」をいい、その者の同項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 「特定受託業務従事者であった者」とは、「特定受託業務従事者」であった者をいい、その者の法第2条第1項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者(その者の同項に定める「役務提供先」が同項第3号又は第4号に定める事業者である者(労働者等、退職者又は特定受託業務従事者を除く。))をいう。 「労働者及び役員等」とは、労働者等及び役員のほか、法第2条第1項に定める「代理人その他の者」をいう。 「通報対象事実」とは、法第2条第3項に定める「通報対象事実」をいう。 「公益通報対応業務」とは、法第11条第1項に定める「公益通報対応業務」をいい、内部公益通報を受け、並びに当該内部公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。第2 用語の説明 「公益通報」とは、法第2条第1項に定める「公益通報」をいい、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も含む。 「公益通報者」とは、法第2条第2項に定める「公益通報者」をいい、公益通報をした者をいう。 「内部公益通報」とは、法第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報をいい、通報窓口への通報が公益通報となる場合だけではなく、上司等への報告が公益通報となる場合も含む。 「事業者」とは、法第2条第1項に定める「事業者」をいい、営利の有無を問わず、一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行を行う法人その他の団体及び事業を行う個人であり、法人格を有しない団体、国・地方公共団体などの公法人も含まれる。 「労働者等」とは、法第2条第1項に定める「労働者」及び「派遣労働者」をいい、その者の同項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 「役員」とは、法第2条第1項に定める「役員」をいい、その者の同項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 「退職者」とは、労働者等であった者をいい、その者の法第2条第1項に定める「役務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 「労働者及び役員等」とは、労働者等及び役員のほか、法第2条第1項に定める「代理人その他の者」をいう。 「通報対象事実」とは、法第2条第3項に定める「通報対象事実」をいう。 「公益通報対応業務」とは、法第11条第1項に定める「公益通報対応業務」をいい、内部公益通報を受け、並びに当該内部公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。
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公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針の一部改正 - 第80頁
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