(削る)
第4 入札参加資格等
1 入札参加資格に関する基準
入札参加資格に関する基準は、事業計画が、施行規則第5条及び第5条の2(同条第1号
及び第4号を除く。)並びに法第9条第4項第4号に規定する認定に係る基準に適合するもの
であることとする。なお、施行規則第5条の2第1号に規定する接続の同意に係る基準につ
いては、当該同意を得るために一定の期間を要することを考慮し、入札の参加に当たって事
業計画が適合すべき基準から除くこととする。また、同条第4号に規定する許可等の処分の
事前取得に係る基準については、認定の申請までの取得を求めるものとし、入札の参加に当
たって事業計画が適合すべき基準から除くこととする。
また、施行規則第4条の2の2に規定する要件に該当し、再生可能エネルギー発電事業の
実施に関する事項の内容を周知させるための措置が必要となる場合にあっては、当該措置の
実施に係る基準を入札の参加資格に関する基準とせず、同令第4条の2の3第2項第7号イ
からホまで(同号第8号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる
時期に、同条に規定する措置を実施することを求めるものとする。
さらに、入札対象区分等のうち出力2,000kW以上の太陽光発電設備、出力2,000kW以上の
陸上風力発電設備及び着床式洋上風力発電設備は、比較的大規模なものであることから、地
域住民及びその周辺環境に対する配慮は不可欠である。よって、地域との共生を図るための
取組を求めることとし、次に掲げる事項を入札参加資格に関する基準に加えることとする。
(1)・(2) (略)
その他、入札実施機関に手数料を期限までに納付していることを入札参加資格に関する基
準とする。
2 (略)
第5 入札の実施等
1 入札の実施方法
(1) (略)
(2) 入札参加者は、供給価格及びその用いる再生可能エネルギー発電設備の出力について入
札する。供給価格については、円単位で、小数点以下第2位まで定めるものとする。なお、
同一の入札の回において、複数の発電設備について入札しようとする者は、発電設備ごと
に入札することとする。
(3) 入札参加者が(2)の規定に基づき入札した発電設備の出力が、当該入札参加者に係る入札
参加資格の審査のための事業計画に記載したものと異なる場合には、当該入札は無効とす
る。
(4)・(5) (略)
7 バイオマス発電設備に係る再生可能エネルギー電気の調達の量の上限及び供給促進交付金
の交付対象となる再生可能エネルギー電気の量の上限
バイオマス発電設備については、落札し、認定を受けた後に入札バイオマス比率考慮後出
力を増加させた場合、結果として全体の入札量を超過し、当初想定していなかった国民負担
が発生することになる。このため、当該発電設備が発電し供給する電力量に、認定時の入札
バイオマス比率考慮後出力を当該発電設備の出力で除して得た値を乗じて得た量を、法第2
条第5項に規定する特定契約に基づき電気事業者が調達する入札対象区分等に係る再生可能
エネルギー電気の量の上限及び法第2条の2第2項に規定する供給促進交付金の交付対象と
なる再生可能エネルギー電気の量の上限とする。