告示令和8年3月31日

公益通報者保護法第十二条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.79
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AI要点

公益通報者保護法に基づく指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名公益通報者保護法に基づく指針の一部改正

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公益通報者保護法第十二条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示

令和8年3月31日|p.79|原文を見る

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法規的告示
○内閣府告示第十五号
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)の施行に伴い、及び公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第四項の規定に基づき、公益通報者保護法第十二条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
別表改正前
担当職務
[同上][同上]
共生・共助担当主に次に掲げる事務をつかさどること。
1 [同上]
2 内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要な企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監及び他の政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
[3~15 同上]
[号を加える。]
[同上][同上]
[同上]
八、一二八人うち、二、三八九人は、警察官とし、八九七人は、皇宮護衛官とする。
内閣総理大臣 高市早苗
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公益通報者保護法第十二条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の一部を改正する告示 - 第79頁
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