告示令和8年3月31日

経済産業省告示第三百二十七号(再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第三百二十七号(再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法施行規則の一部改正)

令和8年3月31日|p.81|原文を見る

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○経済産業省告示第三百二十七号
再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第五条第五項の規定に基づき、平成三十年経済産業省告示第二百三十八号(太陽光発電設備の認定に関する経済産業省令第三条第一項各号に掲げる要件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正 (総務部付公印省略)
第2 入札の実施に関する基本的事項
1 入札の実施についての基本的考え方
(1) (略)
(2) 入札における公正かつ適正な競争を促進するため、入札は入札対象区分等ごとに実施することとする。
(3) 事業機会の分散化と入札に係る手続に要する時間を考慮し、太陽光発電設備に係る入札対象区分等の入札は、令和8年度の1年間に4回の実施とする。なお、太陽光発電設備については令和9年度以降は入札対象外となる。陸上風力発電設備に係る入札対象区分等の入札は、令和8年度の1年間に1回の実施とし、着床式洋上風力発電設備に係る入札対象区分等の入札は、令和7年度及び令和8年度の2年間に1回の実施とする。ただし、陸上風力発電設備については、応札量が1,100MWを超えた場合には、同年度内に追加入札を行うこととする。
(4) (略)
2 入札対象区分等
交付対象区分等のうち入札対象区分等は、出力250kW以上の太陽光発電設備(建築物の屋根に設ける場合を除く。)、出力50kW以上の陸上風力発電設備及び着床式洋上風力発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成30年法律第89号。以下「整備法」という。)第16条第2項第10号に規定する選定事業者が提出した整備法第17条第1項に規定する公募占用計画に係るものを除く。以下同じ。)とする。また、特定調達対象区分等のうち入札対象区分等は、出力250kW以上の太陽光発電設備(建築物の屋根に設ける場合を除く。)、出力50kW以上の陸上風力発電設備及び着床式洋上風力発電設備とする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。)に属する場合にあっては、特定調達対象区分等のうち入札対象区分等に該当するものとする。)。なお、太陽光発電設備については、令和9年度以降は入札対象外となる。
第2 入札の実施に関する基本的事項
1 入札の実施についての基本的考え方
(1) (略)
(2) 入札における公正かつ適正な競争を促進するため、入札は入札対象区分等ごとに実施することとする。ただし、バイオマス発電設備については、これまでの入札結果の検証を踏まえ、入札の競争性を確保するため、バイオマス発電設備に係る全ての入札対象区分等の入札を合わせて実施することとする。
(3) 事業機会の分散化と入札に係る手続に要する時間を考慮し、太陽光発電設備に係る入札対象区分等の入札は、各年度4回の実施とし、陸上風力発電設備、着床式洋上風力発電設備及びバイオマス発電設備に係る入札対象区分等の入札は、各年度1回の実施とする。ただし、陸上風力発電設備については、応札量が1,200MWを超えた場合には、同年度内に追加入札を行うこととする。
(4) (略)
2 入札対象区分等
交付対象区分等のうち入札対象区分等は、出力250kW以上の太陽光発電設備(建築物の屋根に設ける場合を除く。)、出力50kW以上の陸上風力発電設備、着床式洋上風力発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号。以下「促進法」という。)第13条第2項第10号に規定する選定事業者が提出した促進法第14条第1項に規定する公募占用計画に係るものを除く。以下同じ。)、出力10,000kW以上の一般木質バイオマス及び農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるもの(以下「一般木材等バイオマス」という。)によるバイオマス発電設備(石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。以下同じ。)並びに農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるもの(以下「バイオマス液体燃料」という。)によるバイオマス発電設備とする。また、特定調達対象区分等のうち入札対象区分等は、出力250kW以上の太陽光発電設備(建築物の屋根に設ける場合を除く。)、出力50kW以上の陸上風力発電設備、着床式洋上風力発電設備、出力10,000kW以上の一般木材等バイオマスによるバイオマス発電設備及びバイオマス液体燃料によるバイオマス発電設備とする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。)に属する場合にあっては、特定調達対象区分等のうち入札対象区分等に該当するものとする。)。
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経済産業省告示第三百二十七号(再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に係る特別措置法施行規則の一部改正) - 第81頁
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