告示令和8年3月31日

経済産業省告示第三十五号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第三十五号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示)

令和8年3月31日|p.80|原文を見る

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○経済産業省告示第三十五号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第四条第五項において準用する同条第一項の規定に基づき、令和四年経済産業省告示第九十三号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部改正) 第一条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件(令和四年経済産業省告示第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
1 交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする交付対象区分等は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条に規定する設備の区分等(以下単に「設備の区分等」という。)のうち、同条第五号の二及び第六号に掲げる設備の区分等とする。1 交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする交付対象区分等は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条に規定する設備の区分等(以下単に「設備の区分等」という。)のうち、同条第三号の三、第四号、第四号の二、第五号の二及び第六号に掲げる設備の区分等とする。(傍線部分は改正部分)
2 特定調達対象区分等(法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする特定調達対象区分等は、設備の区分等のうち、施行規則第三条第五号の二及び第六号に掲げる設備の区分等(法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。)に属する場合に限る。)とする。2 特定調達対象区分等(法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする特定調達対象区分等は、設備の区分等のうち、施行規則第三条第三号の三、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる設備の区分等(法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。)に属する場合に限る。)とする。
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部改正)(傍線部分は改正部分)
1 交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする交付対象区分等は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条に規定する設備の区分等(以下単に「設備の区分等」という。)のうち、同条第五号の二及び第六号に掲げる設備の区分等とする。1 交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする交付対象区分等は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条に規定する設備の区分等(以下単に「設備の区分等」という。)のうち、同条第三号の三、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる設備の区分等とする。
2 特定調達対象区分等(法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする特定調達対象区分等は、設備の区分等のうち、施行規則第三条第五号の二及び第六号に掲げる設備の区分等(法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。)に属する場合に限る。)とする。2 特定調達対象区分等(法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)のうち、入札の対象とする特定調達対象区分等は、設備の区分等のうち、施行規則第三条第三号の三、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる設備の区分等(法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。)に属する場合に限る。)とする。
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経済産業省告示第三十五号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の一部を改正する告示) - 第80頁
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