告示令和8年3月31日

事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第四十六号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.39 - p.40
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AI要点

事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁厚生労働省・経済産業省・国土交通省
件名事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出

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事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第四十六号)

令和8年3月31日|p.39-40|原文を見る

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○経済産業省告示第四十六号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四百十三号)第二十七条の十二の五第二項及び地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の二第五項の規定を実施するため、令和四年経済産業省告示第八十八号(事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表のように改める。 経済産業大臣 赤澤 亮正 (傍線部分は改正部分)
(公表及び届出の義務) 第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の五第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第十二項の規定の適用を受けようとする法人であって、資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の(公表及び届出の義務) 第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人であって、常時使用する従業員の数か二千人を超える個人(以下「適用個人」という。)又は同法第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項若しくは地方税法(昭和ニ
数が千人以上である法人(以下「適用法人」という。)は、様式第一に従い、令和四年厚生労働省・経済産業省・国土交通省告示第一号に規定する事項を記載した事業上の関係者との関係の構築の方針を公表するとともに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (公表の方法及び期間) 第二条 前条の規定による公表は、当該適用法人のホームページに掲載する方法により行うものとする。 2 前条の規定による公表は、租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項又は地方税法附則第九条第十二項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下「適用事業年度」という。)終了の日までに行うものとする。 3 前条の規定による公表の期間は、当該公表を行った日から、適用事業年度終了の日の翌日から起算して四十五日を経過する日又は当該公表を行った日から起算して一年を経過する日のうち、いずれか遅い日までとする。 (届出の手続及び期間) 第三条 第一条の規定による届出は、様式第二に従い、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出することにより行うものとする。 一 適用法人の名称及び住所並びに代表者の役職及び氏名 二 適用事業年度 三 (略) 2 前項の規定による届出は、適用事業年度終了の日の翌日から起算して四十五日を経過する日までに行うものとする。 第四条 (略) (届出事項の変更) 第五条 適用法人は、前条第一項の通知書を受理した後において、第一条の規定により公表した事業上の関係者との関係の構築の方針に変更があったとき又は第三条第一項に掲げる事項に変更があったときは、様式第四に従い、速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。 2・3 (略) (届出の取下げ) 第六条 適用法人は、第四条第一項又は前条第二項の通知書を受理した後において、第一条又は前条第一項の規定による届出を取り下げるときは、様式第六に従い、経済産業大臣に届け出るものとする。 2 (略) 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、第四条第一項の通知書(第一項の適用法人が前条第一項の規定による届出を取り下げる場合にあっては、同条第二項の通知書)の返還を求めるものとする。
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事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第四十六号) - 第39頁
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