告示令和8年3月31日

経済産業省告示第三十四号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第二項等に規定する積立対象区分等の指定の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.79
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AI要点

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第二項等に規定する積立対象区分等の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第二項等に規定する積立対象区分等の指定の一部改正

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経済産業省告示第三十四号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第二項等に規定する積立対象区分等の指定の一部改正)

令和8年3月31日|p.79|原文を見る

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(傍線部分は改正部分)
1~5 (略)1~5 (略)
6 法第九条第四項の認定の日が令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における特定調達対象区分等は、施行規則第三条第一号、第四号の三、第五号、第七号から第八号の二まで、第九号から第十二号まで、第十七号、第十九号の二、第二十三号、第二十三号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十三号の三の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十四号、第二十四号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十六号、第二十六号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十九号、第二十九号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第三十号、第三十号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)及び第三十号の二の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)に掲げる設備の区分等とする。6 法第九条第四項の認定の日が令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における特定調達対象区分等は、施行規則第三条第七号、第九号から第十二号まで、第十七号、第十九号の二、第二十一号、第二十一号の二、第二十三号、第二十三号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十三号の三の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十四号、第二十四号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十六号、第二十六号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第二十九号、第二十九号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)、第三十号、第三十号の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)及び第三十号の二の二(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)に掲げる設備の区分等とする。
7・8 (略)7・8 (略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省告示第三十四号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第十五条の十二第二項及び同条第八項において準用する同条第一項の規定に基づき、令和三年経済産業省告示第百三十四号〔再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第二項に規定する積立対象区分等を指定する件〕の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
(傍線部分は改正部分)
再生可能エネルギー電気の利法の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等は、次に掲げる設備の区分等(法第二条の二第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。以下同じ。)とする。再生可能エネルギー電気の利法の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等は、次に掲げる設備の区分等(法第二条の二第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。以下同じ。)とする。
一 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条第四号の三から第四号の六までに掲げる設備の区分等(その設備が再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号)附則第二条に規定する特殊太陽光発電設備である場合を除く。)一 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条第三号から第四号の六までに掲げる設備の区分等(その設備が再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号)附則第二条に規定する特殊太陽光発電設備である場合を除く。)
二 (略)二 (略)
三 施行規則第三条第五号から第八号の三までに掲げる設備の区分等(その設備が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十六条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した同法第十七条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備である場合を除く。)(新設)
附則
1 この告示は、令和九年四月一日から施行する。ただし、第三号を加える改正規定は、令和八年十月一日から施行する。
2 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和八年経済産業省令第二十九号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた設備の区分等に係る積立対象区分等の指定については、なお従前の例による。
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経済産業省告示第三十四号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の十二第二項等に規定する積立対象区分等の指定の一部改正) - 第79頁
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